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このグラフの説明: 震度7を震度4に
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I A U型免震システムは 地震の揺れを1/16に※
500年に1度の台風の揺れも抑制 「夢の技術」の実現
地震、台風のたびに不安な思いをしたくなければ、IAU型免震です。 → 建築建基法通りの耐震では倒壊の可能性!
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阪神大震災で最大加速度観測波の神戸海洋気象台観測波で 耐震と免震の2階同士の応答加速度比較 → 耐震免震比較 | |
I A U 免震は、業界トップ、シェア第1位(戸建免震装置部門)であり、大和ハウス工業、積水化学工業、ミサワホーム、パナホーム、旭化成、スウェーデンハウス、三井ハウス、三洋ホームズ、東急ホーム、松下電工テクノストラクチャーをはじめ、多くのハウスメーカー、工務店に採用され、採用会社数は数百社に及び、日本で最多の採用会社数となっています。
また、 I A U 型免震システムは、建物・住宅用免震だけでなく、機器免震、床免震、コンピューターサーバー用免震としても採用されております。
→ 床免震・機器免震・サーバー用免震 |
・ I AU型免震システムは、木造・鉄骨造等の軽量な戸建て免震住宅にも勿論対応できます。
・ I AU型免震システムは、採用会社数、最多を誇ります。
→採用実績
・ I AU型免震システムは、最進、最高性能、かつ低コストを誇ります。 →特長
/ →免震性能
/ →コスト
・ I AU型免震システムは、最多の免震実大実験回数を誇ります。
→実大実験
・ 国土交通省の個別・システム認定不要で確認申請だけで建てられます。 →幅広い適用性
システム認定に見られるような、構造・階数・面積・用途・建物形状等の法的制約もありません。
・ 地震、台風のたびに怖い思いをしたくなければ、 地震の揺れを1/16※
500年に一度の台風の揺れ抑制、完全自動電源不要の IAU型免震です。 → 建築建基法通りの耐震では倒壊の可能性!
※阪神大震災で最大加速度観測波の神戸海洋気象台
観測波で耐震と免震の2階同士の応答加速度比較 →耐震免震比較 |
250万アクセス突破(2001年1月〜)

(社)大阪府不動産コンサルティング協会講演会、平成23年4月26日

大阪講習会「地震+ 耐震基準+免震」講習会、平成23年3月9日

(社)大阪府建築士会
専攻建築士委員会/統括設計、構造設計W.G.合同勉強会 弊社社長による「地震+ 耐震基準+免震」講演会、平成23年1月28日
提 言
地震国日本の『悲願』実現と「日本復活」のために 財政出動無しでの「日本経済の復活」
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バブル崩壊のデフレ経済からの脱却 −
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有史以来の「悲願」実現、夢の実現へ
(骨子)
■一千年に一度の巨大地震活動期から
未曽有の東日本大震災が発生し、各地で地震誘発、それも、首都直下地震の誘発が最も恐れられ、M9の東海・東南海・南海地震への影響も恐れられています。一千年に一度の巨大地震活動期に入ったと言われています。残された時間は、それほど長くはありません。このタイミングに、地震被害を根絶する国づくりという、有史以来の「悲願」実現を目標に掲げ、第二の建国といってもよい歴史的大事業を実行すべきでしょう。
■未曾有の建設ラッシュが25〜30年続く、持続的経済成長
1996年以降、建築基準法通りの建物が「震度6強〜7まで倒壊しない」というには、あまりに危険な状態になっています。建築基準法耐震基準の「安全限界」の加速度300〜400gal(30〜40kine)と、震度6強と7の境界加速度1500gal(100kine〜)との差があまりに大きすぎるからです。耐震基準を引上げることによってしか、それは解消しません。 ⇒
詳細参照
この問題の解決のためには、できるだけ早期に耐震性アップを行う必要があります。それも、総数が5000万戸以上の改修または建替えの促進の話となり、未だかってない大きな内需拡大に繋がる話です。 国が建替え促進策をとって、25〜30年間程度でほぼ建替えを終わらせれば、南海地震、東南海地震(歴史的に見て東海地震の単独発生は無いので東南海地震等と連動)、首都直下地震の発生確率は、30年以内に6〜7割(50年以内に8〜9割)ですので、まだ間に合います。 その結果、25〜30年間は、建設ラッシュとなり、大きな内需拡大につながり、バブル崩壊後の「空白の15年間」(現在も続いている)といわれる「デフレ経済」から脱却、経済不況から脱出できるだけでなく、25〜30年間という持続的経済成長が見込めます。しかも、耐震性アップした建物のおかげで、「地震に強い日本」という有史以来の「悲願」が達成できます。
■過去最大の超長期間にわたる「経済成長政策」 ⇒ 「日本復活」のための経済政策
耐震性アップを行わねばならないその戸数が、既存建物5000万戸以上という、あまりに多い戸数のために、非常に長期間にわたります。「国民の命」と直結する問題ゆえに、最優先的に行わねばなりません。そのため、過去最大にして非常に長期間にわたり、成熟期の最後に残された最大の経済成長政策、それも「日本経済の復活」のための経済成長政策といってもよいものになります。また、財政出動無しでの「日本経済の復活」は、これしかないと考えられます。
「地震防災事業」
⇒ 1.地震防災(首都圏・中部圏・近畿圏は急務)
2.内需拡大
の二重の効果と言うことです。
特に「住宅」の内需拡大効果は大きいのです。
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| | 【
現在 】
| ⇒
| 【
事業実施後 】
| 経済:GDP空白の15年 所得:世帯所得15年間で百万円以上減少 財政:国家予算の半分以下の税収 防災:千年に一度の巨大地震発生 |
| 経済:GDP倍増 (上グラフ) 所得:国民所得倍増 財政:財政赤字解消 防災:巨大地震の被害を0に |
詳細 ⇒ 国会議員への講演会テキスト
■地震に強い建造物・地震被害0建造物への「建替え促進」政策によるGDPアップ 今回の巨大地震と酷似しています平安時代初期の貞観時代では、9年後に関東地震、18年後に東海・東南海・南海地震が来ています。そこで、地震に強い建造物・地震被害0建造物への「建替え促進」政策を行った場合の計算です(3000兆円とは全建設費です)。
★現状(乗数2) ・3000兆円÷30年=100兆円/年
⇒ 乗数効果2 200兆円/年 ⇒ GDP 600兆円×30年※ ・3000兆円÷20年=150兆円/年
⇒ 乗数効果2 300兆円/年 ⇒ GDP 700兆円×20年※ ・3000兆円÷15年=200兆円/年
⇒ 乗数効果2 400兆円/年 ⇒ GDP 800兆円×15年※
★景気の良くなると(乗数2.5以上にも) ・3000兆円÷30年=100兆円/年
⇒ 乗数効果2.5 250兆円/年 ⇒ GDP 650兆円×30年※ ・3000兆円÷20年=150兆円/年
⇒ 乗数効果2.5 375兆円/年 ⇒ GDP 775兆円×20年※ ・3000兆円÷15年=200兆円/年
⇒ 乗数効果2.5 500兆円/年 ⇒ GDP 900兆円×15年※
※景気拡大とともに民間設備投資も活発になり、GDPはこれ以上になります。
■民間建設※への補助金の効果
⇒ GDPアップ+税収アップ (※上記建設費の約6割)
★平均(税率対GDP
1970〜2010年度平均) 1割補助 建設投資額 乗数効果2 GDPアップ 国・地方税収入(税率対GDP18%) 12兆円 ⇒ 120兆円 ⇒ 240兆円 ⇒ 43兆円(−12兆円)=31兆円アップ
★景気の良い時(現行税率のまま=バブル期の現消費税換算) 1割補助
建設投資額 乗数効果2.5 GDPアップ 国・地方税収入(税率対GDP23%) 12兆円 ⇒ 120兆円 ⇒ 300兆円 ⇒ 69兆円(−12兆円)=57兆円アップ
【「民間建設への補助金」の効果】 以上の計算のように、「民間建設への補助金」によって 1.
大幅にGDPアップします。乗数が小さくても効果があります。補助率1割の場合、乗数が1でもGDPは公的補助の10倍、乗数が2ではGDPは公的補助の20倍、乗数が2.5になればGDPは公的補助の25倍アップします。 2.
大幅に税収アップします。民間建設「補助金」(12兆円の場合)を差し引いても毎年30〜60兆円程度税収が増えるということです。 3.
この税収アップによって、財政赤字を作らずに、毎年30〜60兆円を、土木等の公的な地震対策費用にまわせるということです(事業の税収を考えると約50〜150兆円まで赤字無し)。 4.
「補助率」「補助金額」を上下して「景気操作」ができます。現状は、長期優良住宅でも、3〜5%程度で、30%補助しても、(乗数2でも)財政赤字を作りませんので、「景気操作」として非常に有効な手法です。 |
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■「倒壊を防ぐ」から「無損傷」への大転換
⇒ 有史以来の「悲願」実現、夢の実現
建築の現行の耐震規準では、震度5弱程度から建物が損傷します。 これでは、現在頻繁に起こっている震度5弱程度の地震のたびに建物が破壊することになり、日本の建物資産価値が地震のたびに落ちていくことになります。東日本大震災で東京は震度5弱・強程度でしたが、業務上機能不全に陥ったり、住宅でも建物およぴ家具等の損壊で相当な被害が出ています。 現在、震度6弱以上の地震でも地震被害を0に出来る技術(「免震」)が既にあります。
「倒壊を防ぐ」だけから↓「無損傷で財産保全」へ 「倒壊だけを防ぐ」時代から、「地震中地震後も業務継続可能」、「地震後も建物、建物内の資産価値の落ちない」という歴史的大転換をはかるという大事業は、地震国日本における有史以来の「悲願」実現、夢の実現であり、第二の建国といってもよいほどの大事業になります。 巨大地震活動期に入った今こそ、この歴史的大転換、歴史的大事業を遂行しなければ、日本の未来はないでしょう。
■有史以来の「悲願」実現+日本経済の復活
以上のことから、 ・地震国日本の有史以来の「悲願」実現 ・日本経済の復活 が同時に可能となります。
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有史以来の「悲願」実現、夢の実現へ
(2)
■ 現行「耐震基準」
建築基準法通りの建物が、倒壊等の被害を生じない「安全限界」の地震動(300〜400gal程度)は、長期間にわたって震度6強〜7程度とされてきましたが、現行震度階(1996年気象庁震度階改定)では、震度6弱程度だったことが判明しています。 ⇒
詳細参照
★1996年気象庁震度階改定による旧・新震度階の加速度比較
| 震度 |
4 | 5弱 |
5強 | 6弱 |
6強 | 7 |
| 旧震度階(gal) |
25〜80 | 80〜250 | 250〜400 | 400〜 |
| 改定震度階(gal)※1 | 25〜80 |
80〜140 | 140〜250 |
250〜450 |
450〜800 | 800〜 |
| 改定震度階(gal)※2 |
〜100 | 100〜240 |
240〜520 |
520〜830 | 830〜1500 |
1500〜 |
※1 周期約0.6秒で数秒間継続した場合の加速度。そのため、実際の加速度は、※2のように大きくなる。 ※2
内閣府「地震被害想定支援マニュアル」より。
以上のように、1996年気象庁震度階の改定により、長年、300〜400gal を、震度6強〜7程度(旧震度階)
としてきた建築基準法の「安全限界」は、1996年以降、震度6弱程度に引き下げられていました。 また、超高層建築物の設計用地震動も、「安全限界(レベル2)」は震度6弱程度です。
★超高層建築物の動的解析によく使用する地震動とその計測震度
※なお、表の震度の色は中央防災会議の被害想定の震度分布図に合わせた。⇒「政府中央防災会議の地震被害想定」
実際の地震でも、新耐震基準の建物が、震度6弱から全壊(下記グラフ参照)しています。
■地震非常事態
1
しかるに、中央防災会議の発表では、東海地震だけでなく、東南海地震、南海地震、首都直下地震、中部圏・近畿圏直下地震でも、広域で震度6弱以上が予測(下地図の黄・橙・赤色地域)されています。
■地震非常事態
2
また、その「震度6弱以上の地震」の30年以内発生確率も、2009年の政府地震調査委員会の発表で驚異的に上昇し、関東・東海・近畿地方の多くの市区町村で50%を超えました(下表参照)。
30年以内で
震度6弱以上の地震に見舞われる確率が50%以上となる都道府県※ (2009年基準での2008年との比較) 政府地震調査委員会
| 地方 | 都道府県 | 2009年 (県内最大値(役場)) | 2008年 (2009年同地点の値) |
北海道 | 北海道 | 63.89% | 20.21% |
東北 | 宮城県 | 58.36% | 6.45% |
関東 | 茨城県 | 78.13% | 12.50% |
埼玉県 | 65.39% | 27.34% |
千葉県 | 77.03% | 17.85% |
東京都 | 67.93% | 29.20% |
神奈川県 | 88.71% | 73.41% |
甲信 | 山梨県 | 89.88% | 86.41% |
長野県 | 60.31% | 47.18% |
東海 | 岐阜県 | 73.37% | 29.68% |
静岡県 | 96.44% | 92.84% |
愛知県 | 94.57% | 85.46% |
三重県 | 87.09% | 73.37% |
近畿 | 滋賀県 | 51.66% | 7.09% |
京都府 | 61.40% | 29.93% |
大阪府 | 68.79% | 28.55% |
兵庫県 | 52.30% | 26.28% |
奈良県 | 73.63% | 46.54% |
和歌山県 | 86.80% | 80.14% |
四国 | 徳島県 | 68.93% | 54.61% |
香川県 | 54.33% | 23.69% |
愛媛県 | 65.00% | 40.20% |
高知県 | 65.09% | 59.18% |
九州 | 大分県 | 55.59% | 8.73% | 宮崎県(参考) | 49.27% | 17.72% |
※県内の県庁及び各市区町村役場(周辺)での最大地震発生確率で、県内の地域でこれ以上になる場合がある。
2008年の値は、2009年に最大地震発生確率となる同役場での値である。 ⇒ 詳細(地震発生確率50%を超える各市区町村) |
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30年以内で
震度6弱以上の地震に見舞われる確率が50%以上となる4大都市(役場単位)※ (2009年基準での2008年との比較) 政府地震調査委員会
| 4大都市 | 場所 | 2009年 | 2008年 |
| 東京都区内 | 大田区役所 | 67.93% | 29.20% |
| | 江戸川区役所 | 66.27% | 30.94% |
| | 葛飾区役所 | 64.31% | 29.78% |
| | 荒川区役所 | 63.55% | 14.27% |
| | 江東区役所 | 62.25% | 40.17% |
| | 足立区役所 | 61.75% | 13.06% |
| | 港区役所 | 61.32% | 27.15% |
| | 中央区役所 | 61.20% | 24.76% |
| 横浜市 | 港北区役所 | 71.41% | 30.48% |
| | 栄区役所 | 69.00% | 15.85% |
| | 神奈川区役所 | 68.23% | 29.62% |
| | 鶴見区役所 | 67.82% | 32.82% |
| | 西区役所 | 67.66% | 45.92% |
| | 横浜市役所 | 66.73% | 32.87% |
| | 中区役所 | 66.73% | 32.68% |
| | 南区役所 | 55.96% | 32.88% |
| | 磯子区役所 | 55.22% | 27.71% |
| 名古屋 | 南区役所 | 88.11% | 67.52% |
| | 天白区役所 | 84.57% | 44.74% |
| | 中村区役所 | 82.78% | 64.48% |
| | 中川区役所 | 81.40% | 48.92% |
| | 港区役所 | 77.57% | 53.46% |
| | 西区役所 | 77.17% | 58.03% |
| | 北区役所 | 72.33% | 55.52% |
| | 熱田区役所 | 53.50% | 47.36% |
| | 緑区役所 | 50.67% | 60.03% |
| | 中区役所 | 50.01% | 39.36% |
| 大阪市 | 平野区役所 | 68.79% | 28.55% |
| | 鶴見区役所 | 68.61% | 24.98% |
| | 城東区役所 | 68.56% | 30.19% |
| | 都島区役所 | 68.52% | 29.55% |
| | 東成区役所 | 68.06% | 25.73% |
| | 旭区役所 | 65.80% | 23.05% |
| | 東淀川区役所 | 64.60% | 21.84% |
| | 住之江区役所 | 63.66% | 26.75% |
| | 西区役所 | 60.89% | 23.52% |
| | 大阪市役所 | 59.73% | 23.04% |
| | 福島区役所 | 59.04% | 22.33% |
| | 淀川区役所 | 57.65% | 21.43% |
| | 大正区役所 | 56.87% | 24.31% |
| | 西淀川区役所 | 56.14% | 20.84% |
| | 港区役所 | 55.06% | 23.21% |
| | 此花区役所 | 52.66% | 22.00% |
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■ 「地震防災事業」は喫緊の課題
この問題の解決のためには、すなわち、倒壊等の被害を防ぐためには、日本の全建物(5000万戸以上)の強度アップを行う必要があります。強度アップした建物への建て替えを促進する必要があります。
2010年は、市街地建築物法公布(1920年)から90年、建築基準法公布(1950年)から60年、新耐震基準施行(1981年)から2011年で30年、阪神・淡路大震災(1995年)から15年と、大きな節目の年です。 上記の「安全限界」の問題が連動するのは標準せん断力係数=0.2であり、その概念自体は、関東大震災直後の1924年の「市街地建築物法施行規則改正」以来一貫してきたもので、あと3年で90年となります。
未曽有の東日本大震災が発生した、このタイミングに、地震被害を根絶する国づくりという、有史以来の「悲願」実現を目標に掲げ、第二の建国といってもよい歴史的大事業を実行すべきです。 そして、この大事業のおかげで、25〜30年間は、建設ラッシュとなり、大きな内需拡大につながり、現在の経済不況から脱出できるだけでなく、25〜30年間という持続的経済成長が見込めます。
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有史以来の「悲願」実現、夢の実現へ
(3)
■現行の耐震規準では、震度5弱程度から建物が損傷
建築の現行の耐震規準では、震度5弱程度から建物が損傷します。
これでは、現在頻繁に起こっている震度5弱程度の地震のたびに建物が破壊することになり、日本の建物資産価値が地震のたびに落ちていくことになります。東日本大震災で東京は震度5弱・強程度でしたが、業務上機能不全に陥ったり、住宅でも建物およぴ家具等の損壊で相当な被害が出ています。
■震度6弱で操業停止多数
東日本大震災からの調査では、製造業の企業活動は「震度6弱で操業停止多数」となっています。
■「地震被害を0にできる技術」
⇒ 有史以来の「悲願」実現、夢の実現
現在、震度6弱以上の地震でも地震被害を0に出来る技術(「免震」)が既にあります。この技術の普及によって、地震の被害がほとんどない、有史以来の『悲願』実現が可能となります。 「免震」は、震度6強〜7程度であろうが(告示第2009号規定では震度6弱〜6強程度)、建物の構造躯体だけでなく家財等の被害までも「無被害」にできる技術です。二度と悲劇を繰り返さないために、そこまでのレベルアップ、または誘導策・促進策をとるべきでありましょう。
「倒壊を防ぐ」だけから↓「無損傷で財産保全」へ
「免震」は、平成12年告示第2009号第6第3項第一号および第4項第三号(最終改定平成19年告示第601号)の規定により、「最大級の地震動」による地震力に対し、許容応力度計算、すなわち「無損傷」が求められています。「最大級の地震動(大地震動)」は上記の通り300〜400galですが、免震の場合は地盤増幅を加味するので、震度6弱〜6強程度です。これは、標準せん断力係数1.2相当であり、「耐震」と比較すると(耐震では0.2であるので)、なんと6倍相当の強度を有することになります。さらに、良い「免震」になるほど、「無損傷」領域が広がります。
(なお、図中の加速度表記は、建物への入力加速度値で、2,400gal※は弊社の規格型免震装置装備の住宅実物大実験に基づく値です。)
以下の耐震と免震の比較(2階建て戸建住宅の場合)でわかりますように、 「耐震」は、地震入力の大きさに従い、際限なく地震力が入り、2階・屋根(R)階の応答加速度はさらに増幅します。 「免震」は、「地震入力の頭打ち効果」「地震応答低減効果」の2重の低減効果が得られ、地震入力の大きさによらず、1階・2階・屋根(R)階の応答加速度は、ほぼ一定値が得られます。「免震」の方が、断然有利です。 ⇒
詳細参照
| 地震入力 | 上階応答 | 大地震動時※ | 耐震 | 際限なく入る | 戸建:1.5〜3倍 高層:数倍 | 大地震動を超えると 「倒壊・崩壊」可能性 | 免震 | 頭打ち (100gal以下も) | 約1倍 (免震時) | 無損傷 |
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有史以来の「悲願」実現、夢の実現へ
(4)
■「日本経済の復活」+「地震国日本の有史以来の『悲願』実現」=
歴史的大事業
★過去最大にして 非常に長期間にわたる「景気・経済対策」 耐震性アップを行わねばならないその戸数が、既存建物5000万戸以上という、あまりに多い戸数のために、非常に長期間にわたりますが、「国民の命」と直結する問題ゆえに、最優先的に行わねばならないものです。そのため、過去最大にして非常に長期間にわたり、成熟期の最後に残された最大の「経済成長政策」といってもよいものです。 法的、税制上の優遇、誘導策を講ずれば、30年程度と長期間にわたり持続的経済成長が遂げられる政策になります。その期間は、戦後復興期+高度成長期以上のものとなります。 住宅は内需拡大の最大のものです。非常に裾野が広く、国民所得への乗数効果が高いものです。 まだこの国には家計部門の金融資産1476兆円(2011年3月末)があり(蓄えがある段階にやらねば手遅れになります)、それが世に出まわりはじめれば、経済活性化のきっかけになります。 そして、30年以上という長期間にわたる持続的経済成長が見込めますので、将来に対する不安を一掃でき、これをきっかけにして本格的経済成長が始まります。
★「地震防災事業」によって「内需拡大」そして「有史以来の『悲願』実現」 現在の日本経済は、デフレ経済であり、完全な需要不足です。 ここで、この倒壊を防ぐ、さらに進んで「地震被害を0にする地震防災事業」を、日本の全建物に推し進めることによって、 5000万戸×2000万円/戸=1000兆円の需要を創出でき、25〜30年で割れば、年間167〜200万戸、33〜40兆円の需要となり、現在の年間の需要不足を、完全に補うことができます。 また、家計部門の金融資産が1476兆円(2011年3月末)もあり、まったく心配のない金額であるだけでなく、内需が国内に還流する形となれば、日本経済に大きく寄与し、且つ建物という資産として定着するものです。 同時に、地震の被害がほとんどない、我が国の有史以来の『悲願』が実現できます。
★デフレ経済からの脱却、財政出動無しでの「日本経済の復活」 この建物の倒壊を防ぐだけでなく、「地震被害を0にするという地震防災事業」によって、年間の需要不足を、長期間にわたり継続的に補うことができ、バブル崩壊後の「空白の15年間」(現在も続いている)といわれる「デフレ経済」を克服でき、日本経済を健全な状態に戻すことができ、それが財政出動無しで可能となります。 まさに、「財政出動無しの日本経済の復活」は、これしかないと思われます。
★地震国日本の有史以来の『悲願』実現 この事業は、地震被害を根絶する国づくりという、有史以来の「悲願」実現であり、第二の建国といってもよい歴史的大事業になります。有史以来の、我が国の夢の実現です。
★世界の国々から最も求められている大事業 この「地震に強い日本」へと向かう大事業は、我が国が世界経済の重要な役割を担っているため、世界経済の安定という視点からも、世界の国々から最も求められているものです。 そして、これは、次の日本の発展ために、生活基盤だけでなく、産業基盤の整備、「地震に強い日本」を形成し、世界経済の安定、そして、世界平和に貢献します。
★建設、未曾有の事態から、現在最も待ち望まれている経済政策 国土交通省が2010年1月に発表した建築着工統計によりますと、2009年の新設住宅着工戸数は前年比27.9%減の78万戸台となりました。1968年に100万戸を超えてから初めての100万戸割れであり、45年前の水準にまで落ち込んでいます。また、国土交通省の2010年度の建設投資の見通しも、1977年度以来の、33年ぶりの低水準としています。まさに未曾有の事態です。
そのため、この経済政策は、今現在において、最も待ち望まれている経済政策といってもよいものです。
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有史以来の「悲願」実現、夢の実現へ
(5)
− 地震防災事業の意味の大転換 −
■現行の耐震規準では、震度5弱程度から建物が損傷
建築の現行の耐震規準では、震度5弱程度から建物が損傷します。
これでは、現在頻繁に起こっている震度5弱程度の地震のたびに建物が破壊することになり、日本の建物資産価値が地震のたびに落ちていくことになります。東日本大震災で東京は震度5弱・強程度でしたが、業務上機能不全に陥ったり、住宅でも建物およぴ家具等の損壊で相当な被害が出ています。
■地震防災事業の意味の大転換
=「倒壊を防ぐ」から「無損傷」への大転換
現在、震度6弱以上の地震でも地震被害を0に出来る技術(「免震」)が既にあります。この技術の普及によって、地震の被害がほとんどない、地震国日本の有史以来の『悲願』実現が可能となります。 「免震」は、震度6強〜7程度であろうが(告示第2009号規定では震度6弱〜6強程度)、建物の構造躯体だけでなく家財等の被害までも「無被害」にできる技術です。
「倒壊を防ぐ」だけから↓「無損傷で財産保全」へ
「倒壊だけを防ぐ」時代から、「地震中地震後も業務継続可能」、「地震後も建物、建物内の資産価値の落ちない」という「大転換」をはからねば、世界の中で日本だけが大きなハンディを背負って、より高度化に向かう現代において、経済競争をしないといけないことになります。日本から企業が逃げ、経済が敗退していくでしょう。 巨大地震活動期に入った今こそ地震防災の大転換をはからねば、日本の未来はないでしょう。
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有史以来の「悲願」実現、夢の実現へ
(6)
− GDP倍増・所得倍増・財政赤字解消へ −

GDP伸びの予測 青:日本 黄:アメリカ 赤:中国 経済:GDP空白の15年 ⇒ GDP倍増(上グラフ) 所得:世帯所得が15年間で百万円以上減少 ⇒ 国民所得倍増 財政:国家予算の半分にも満たない税収 ⇒ 財政赤字解消 防災:千年に一度の巨大地震発生 ⇒ 巨大地震の被害を0に
【18年間での「建替え促進」政策実行の場合:8年以降で
GDP=2倍、国民所得=2倍】 ★日本経済の復活=GDP倍増 8年目以降で現在(2010 年)の2倍以上の968兆円=12.5兆ドル)で、アメリカの86%(2010
年)となります。 ★国民所得倍増 8年目以降で現在(2010 年)の2倍以上となります。 ★国税収入・黒字財政化 国税収入は6年目以降で100兆円を超え、8年目以降で135兆円、18年間平均で113兆円、18年間合計で2038兆円となりました。さらに、10年目から景気回復により税収アップして、「国税の対GDP比」を16%としますと、 10年目以降155兆円、18年間平均で125兆円、18年間合計で2258兆円となります。 国家予算に必要な国税が80兆円として18年間合計で1440兆円ですので、13.9%の場合598兆円、16%の場合 818兆円の黒字となり、国の長期債務(681兆円)を0にできます。 ★地方税収入・黒字財政化 地方税収も、年間35兆円で黒字と考えるなら(平成23 年版地方財政白書)18年間合計で必要税収は630兆円ですので、国税13.9%の場合1105兆円、国税16%の場合1292兆円の黒字となり、共に長期債務(200兆円)を0にできます。 ★地震対策費 国+地方自治体の黒字を前提としても、国+地方自治体共に18年間トータルで黒字、且つ、1703〜2110兆円が地震対策費に当てられることになります。必要建設費3000兆円の5.7〜7割が公的負担で可能となります。 国+地方自治体の長期債務(881兆円)を完全返済しても、822〜1229兆円を地震対策費に当てられることになります。必要建設費3000兆円の2.7〜4割を公的負担で可能となります。
※1
GDP計算の「乗数」の 2.80 は、政府支出による乗数の1965-2006 年度平均 2.79 からです(乗数=2.80 採用の妥当性)。民間、特に住宅の場合はもっと大きいと考えられますが、安全側(小さめ)の数値として採用しています。 ※2
「国税の対GDP 比」の11%は昭和45〜平成22 年度平均、しかし消費税0%、3%の時代も入っており、現在よりも5%、2%低い、現在の平均としては2〜3%上げて13〜14%相当としてもおかしくありません(現在の平均として13.9%採用の妥当性)。13.9%は平成2
年度でバブル時、しかし消費税3%で現在よりも2%低く16%相当です(現在の最大として16%採用の妥当性)。詳細データは補足4を参照してください。 ※3
「地方税の対国税比」の 85%は、補足4の平成20〜22 年度平均の86.8%から丸めています。 ※4※5 ※4 は地方税に関して、国税の対GDP 比13.9%とした場合、※5
は、国税の対GDP 比16%とした場合の計算です(13.9%は平成2 年度の値で、消費税は5%でなく3%でした。その差2%を足し、丸めて16%としたものです)。
詳細 ⇒ 国会議員への講演会テキスト
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有史以来の「悲願」実現、夢の実現へ
(まとめ)
■一千年に一度の巨大地震活動期から
未曽有の東日本大震災が発生し、各地で地震誘発、それも、首都直下地震の誘発が最も恐れられ、M9の東海・東南海・南海地震への影響も恐れられています。一千年に一度の巨大地震活動期に入ったと言われています。残された時間は、それほど長くはありません。このタイミングに、地震被害を根絶する国づくりという、有史以来の「悲願」実現を目標に掲げ、第二の建国といってもよい歴史的大事業を実行すべきでしょう。
■国家にとって必要不可欠な基盤づくり、「国民の命を守る」基盤づくり
今まで我が国の最大の不幸は、資源が無いということに加えて、百数十年ごとに巨大地震が日本の中枢地帯を襲い、壊滅的被害をもたらし、そのたびに、国家づくりをやり直さねばならないことでありました。 地震に限って言えば、我が国では、今まで「国民の命」の保証さえ十分ではなかった。 今まで、それを防ぐ技術がなかったから仕方がなかったのです。
しかし、それを防ぐ技術も誕生し、有史以来の悲願・夢が実現できる状況も整いました。 機は熟した、今まさに動き出すべき時でしょう。
■第二の建国/日本の再生/地震被害を根絶する国づくり
地震国日本の有史以来の「悲願」実現と言った場合、二度と地震によって壊滅的にならない国づくり、さらに進んで、地震による死者を0にする「国民の命を守る」国づくり、建物被害を0にする国づくりです。
江戸時代以降をみても、 1703年元禄地震(関東地震)M7.9〜8.2(大正より規模が大きい)、1707年宝永地震(東海・東南海・南海地震)M8.6(我が国最大級)が、繁栄を極めた元禄文化を終わらせ、 弘化・嘉永・安政年間の大地震の連続、すなわち、1854年11月4日安政東海地震M8.4、1854年11月5日安政南海地震M8.4、1855年10月2日安政江戸地震M7.0〜7.1
など、1847年善光寺地震M7.4 から1859年までの13年間に及ぶ地震の連続が、徳川幕府の終末を早めさせ、 1923年の関東大震災M7.9 が大正デモクラシーを終焉させ、第二次世界大戦に至るまでその国家的大負債を解消できなかったという歴史があります。 この歴史的繰り返しに今こそストップをかけなければいけません。
未だに政府中央防災会議の地震被害想定発表のたびに、数万人の死者、100万棟近い全壊棟数が新聞紙面に踊っているのは、「国民の命を守るための政治」を国政の基本としている国としては、まことに恥ずかしい話です。 それを脱却できる技術(下記「地震被害を0にできる技術」参照)をもちながら実行に移さないのは、極めて怠慢とそしられてもおかしくない話です。 未曽有の東日本大震災が発生し、各地で地震誘発、それも、首都直下地震の誘発が最も恐れられ、M9の東海・東南海・南海地震への影響も恐れられています。一千年に一度の巨大地震活動期に入ったと言われるこのタイミングに、地震被害を根絶する国づくりを目標に掲げ、、神武以来の第二の建国、「日本の再生」といってもよい歴史的大事業を成し遂げるべきでしょう。
■未曾有の建設ラッシュが25〜30年続く、持続的経済成長
1996年以降、建築基準法通りの建物が「震度6強〜7まで倒壊しない」というには、あまりに危険な状態になっています。建築基準法耐震基準の「安全限界」の加速度300〜400gal(30〜40kine)と、震度6強と7の境界加速度1500gal(100kine〜)との差があまりに大きすぎるからです。耐震基準を引上げることによってしか、それは解消しません。 ⇒
詳細参照
この問題の解決のためには、できるだけ早期に耐震性アップを行う必要があります。それも、総数が5000万戸以上の改修または建替えの促進の話となり、未だかってない大きな内需拡大に繋がる話です。 国が建替え促進策をとって、25〜30年間程度でほぼ建替えを終わらせれば、南海地震、東南海地震(歴史的に見て東海地震の単独発生は無いので東南海地震等と連動)、首都直下地震の発生確率は、30年以内に6〜7割(50年以内に8〜9割)ですので、まだ間に合います。 その結果、25〜30年間は、建設ラッシュ(5000万戸以上を年間200万戸で建替えても25年間以上はかかります。未曾有の建設ラッシュが最低でも25年間は続く)となり、大きな内需拡大につながり、現在の経済不況から脱出できるだけでなく、持続的経済成長が見込めます。しかも、耐震性アップした建物のおかげで、「地震に強い日本」という有史以来の「悲願」が達成できます。
■過去最大の「経済成長政策」
⇒ 「日本経済復活」のための経済成長政策
耐震性アップを行わねばならないその戸数が、既存建物5000万戸以上という、あまりに多い戸数のために、非常に長期間にわたります。「国民の命」と直結する問題ゆえに、最優先的に行わねばなりません。そのため、過去最大にして非常に長期間にわたり、成熟期の最後に残された最大の経済成長政策、それも「日本経済復活」のための経済成長政策といってもよいものになります。
「地震防災事業」
⇒ 1.地震防災(首都圏・中部圏・近畿圏は急務)
2.内需拡大
の二重の効果と言うことです。
特に「住宅」の内需拡大効果は大きいのです。
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■有史以来の「悲願」実現、夢の実現
= 「倒壊を防ぐ」から「無損傷」へ
有史以来の「悲願」実現と言った場合、その夢をかなえる技術が、既に存在します。 「免震」は、震度6強〜7程度であろうが(告示第2009号規定では震度6弱〜6強程度)、建物の構造躯体だけでなく家財等の被害までも「無被害」にできる技術です。 「倒壊だけを防ぐ」時代から、「地震中地震後も業務継続可能」、「地震後も建物、建物内の資産価値の落ちない」という「大転換」を、巨大地震活動期に入った今こそはからねば、世界の中で日本だけが大きなハンディを背負って、より高度化に向かう現代において、日本の未来はないでしょう。
「倒壊を防ぐ」だけから↓「無損傷で財産保全」へ
誘導策・促進策をとり、免震装置の大量生産化が進めば、誰でも手に入れられる価格になります。また、免震によって上部構造コストが低減され、「耐震」より逆に安価になるケースも出てきます。それも免震装置コストが下がれば下がるだけ、より低層建物から可能になってきます。また、「耐震」の方は現在の2倍程度耐力アップをする必要があり、そのためコスト差は非常に小さくなるため、より低層の建物から安価になります。
以上述べたように、「耐震」と「免震」との性能差は、強度比で6倍相当、「耐震」の倒壊・崩壊が始まる限界まで「免震」は無損傷」と、極めて大きいのです。 さらに、建物内部での揺れを比較すると、「耐震」はいくら耐震性を上げても建物内部での揺れは低減できず、部屋中は、例えば、2階建て戸建住宅の場合、地面で震度6弱の揺れが2階で震度6強に、震度6強では震度7の揺れにもなります(高層建物の場合には、上階ほど揺れはもっと増大します)。その結果、家具が転倒し、コンピューターのデータは壊れて失われ、事業がその段階からストップします。「免震」では、その心配は無く、経済活動が大地震中も、その後も継続して行われ、事業ストップによる莫大な経済損害は(海外との取引における損害賠償も)なくなります。
⇒ 比較参照 加えて、この「免震」によって、我が国の建築デザインは、地震による過大な制約から解放され、上部構造の設計自由度が飛躍的に増大し、建築文化が花開きます。 そして、建築デザインの自由度だけでなく、震度6強〜7程度でも「無被害」の都市づくり、国づくりが可能となります。まさにこの国が待ち望んでいた「夢の技術」です。そしてこの国の有史以来の「悲願」実現、「夢の実現」が可能となります。
■ 日本復活のために
バブル崩壊後の「空白の15年間」(現在も続いているが)が、余りにひどい状況です。 まったく停滞しています。このままでは日本の未来はありません。
(主要8ヶ国(G8)+中国+インドのGDP比較 1985年〜 世界銀行資料)
このまま放っておいては日本は立ち直れる可能性は無く、日本経済は没落し、貧しい住宅、それも地震に対して半分程度の、耐力不足の住宅、建物だけが残る。悲惨な未来像です。 今回のチャンスを逃すと、明日の日本は無いと考えられます。
この政策提言の実行によって、有史以来の、地震国日本の「悲願」である「地震に強い日本」が実現し、30年程度という長期間にわたる持続的成長が可能になります。成熟期の最後に残された最大の「経済成長政策」といってもよい。また、我が国が最も世界から求められている政策でもあります。

GDP伸びの予測 青:日本 黄:アメリカ 赤:中国 経済:GDP空白の15年 ⇒ GDP倍増(上グラフ) 所得:世帯所得が15年間で百万円以上減少 ⇒ 国民所得倍増 財政:国家予算の半分にも満たない税収 ⇒ 財政赤字解消 防災:千年に一度の巨大地震発生 ⇒ 巨大地震の被害を0に
詳細 ⇒ 国会議員への講演会テキスト
■地震に強い建造物・地震被害0建造物への「建替え促進」政策によるGDPアップ 今回の巨大地震と酷似しています平安時代初期の貞観時代では、9年後に関東地震、18年後に東海・東南海・南海地震が来ています。そこで、地震に強い建造物・地震被害0建造物への「建替え促進」政策を行った場合の計算です(3000兆円とは全建設費です)。
★現状(乗数2) ・3000兆円÷30年=100兆円/年
⇒ 乗数効果2 200兆円/年 ⇒ GDP 600兆円×30年※ ・3000兆円÷20年=150兆円/年
⇒ 乗数効果2 300兆円/年 ⇒ GDP 700兆円×20年※ ・3000兆円÷15年=200兆円/年
⇒ 乗数効果2 400兆円/年 ⇒ GDP 800兆円×15年※
★景気の良くなると(乗数2.5以上にも) ・3000兆円÷30年=100兆円/年
⇒ 乗数効果2.5 250兆円/年 ⇒ GDP 650兆円×30年※ ・3000兆円÷20年=150兆円/年
⇒ 乗数効果2.5 375兆円/年 ⇒ GDP 775兆円×20年※ ・3000兆円÷15年=200兆円/年
⇒ 乗数効果2.5 500兆円/年 ⇒ GDP 900兆円×15年※
※景気拡大とともに民間設備投資も活発になり、GDPはこれ以上になります。
■民間建設※への補助金の効果
⇒ GDPアップ+税収アップ (※上記建設費の約6割)
★平均(税率対GDP
1970〜2010年度平均) 1割補助 建設投資額 乗数効果2 GDPアップ 国・地方税収入(税率対GDP18%) 12兆円 ⇒ 120兆円 ⇒ 240兆円 ⇒ 43兆円(−12兆円)=31兆円アップ
★景気の良い時(現行税率のまま=バブル期の現消費税換算) 1割補助
建設投資額 乗数効果2.5 GDPアップ 国・地方税収入(税率対GDP23%) 12兆円 ⇒ 120兆円 ⇒ 300兆円 ⇒ 69兆円(−12兆円)=57兆円アップ
【「民間建設への補助金」の効果】 以上の計算のように、「民間建設への補助金」によって 1.
大幅にGDPアップします。乗数が小さくても効果があります。補助率1割の場合、乗数が1でもGDPは公的補助の10倍、乗数が2ではGDPは公的補助の20倍、乗数が2.5になればGDPは公的補助の25倍アップします。 2.
大幅に税収アップします。民間建設「補助金」(12兆円の場合)を差し引いても毎年30〜60兆円程度税収が増えるということです。 3.
この税収アップによって、財政赤字を作らずに、毎年30〜60兆円を、土木等の公的な地震対策費用にまわせるということです(事業の税収を考えると約50〜150兆円まで赤字無し)。 4.
「補助率」「補助金額」を上下して「景気操作」ができます。現状は、長期優良住宅でも、3〜5%程度で、30%補助しても、(乗数2でも)財政赤字を作りませんので、「景気操作」として非常に有効な手法です。 |
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■有史以来の「悲願」実現+日本経済の復活
すなわち、以上の政策提言の実行によって、
・地震国日本の有史以来の「悲願」実現 ・日本経済の復活
が同時に可能となります。
■日本史上最大級の地震防災事業を行うべき時
日本列島は一千年に一度の巨大地震活動期に入り、このままでは、東日本震災に続くであろう関東から近畿にかけての大震災で、二度と立ち直れないほどの大きな痛手を被り、1755年リスボン地震後のポルトガル※のように、復活できずに終わってしまうという可能性があります。この時点での大転換が必要な、大正念場を迎えています。日本史上最大級の地震防災事業を行うべき時です。
※大航海時代にはスペインと並ぶ強国でしたが、1755年リスボン大地震を契機に国力は徐々に衰退し、今日まで回復することがなかったのです。
【歴史的地震防災大事業をしない】
形だけの地震防災事業 ↓ 景気最悪 (大震災+株安+円高) ↓ 巨大地震発生 (関東、東海・東南海・南海地震M9) ↓ 日本中枢部(関東〜近畿地方)壊滅 ↓ 「日本の終焉」 戦後の奇跡的な繁栄を遂げた日本の 歴史の終焉となります。 |
【歴史的地震防災大事業をする】
歴史上最大級の地震防災事業 ↓ 歴史上最大級の内需拡大 (日本大復活) ↓ 巨大地震発生 (関東、東海・東南海・南海地震M9) ↓ 地震被害最小 ↓ 地震克服 (地震国日本「悲願」達成)
巨大地震ごとに御破算の国から 地震被害のない国へ生まれ変わり 「日本の躍進」
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有史以来の「悲願」実現、夢の実現へ
(政策提案)
− 免震住宅に半額補助 −
■
現代では、「地震国日本の『悲願』実現」可能な時代です。 そのような技術=「免震」が誕生して、それが可能な時代になりました。それも大普及直前の段階にまできています。日本列島全体が巨大地震活動期に突入したこの時期に、地震被害0に向けて「免震普及」のための政策が、即実行される必要があります。東日本大震災についで、首都圏、東海・近畿地方を襲う、第二、第三の大震災までに、それが実行できるかどうかです。残された時間はありません。即実行あるのみです。
「倒壊を防ぐ」だけから↓「無損傷で財産保全」へ
■
免震住宅に半額補助 まず、免震住宅に半額補助という考えが現実的でしょう。 当初数年だけ補助をつけ、量産効果が出てくれば、半額程度は実現可能であり、 現状の350万円は、170万円程度まで下がると考えられます。 その予算も、当初数年のみ 1万戸/年×175万円=175億円/年 で済み、 免震住宅の普及にはずみがつきます。 そして、そのことは、すべての建物の免震化のきっかけになるでしょう。
■
免震住宅への補助 ⇒ 一番の「内需拡大」効果+「地震防災」 国民所得への乗数効果の非常に高い住宅建設への補助は、一番の「内需拡大」になります。そして、「地震防災」に最も寄与し、二重の効果が得られます。
「免震住宅への補助」
⇒ 1.地震防災(首都圏・中部圏・近畿圏は急務)
2.内需拡大
の二重の効果と言うことです。
特に「住宅」の内需拡大効果は大きいのです。
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地震国日本の有史以来の「悲願」実現と 「日本(経済)復活」の処方箋
−地震防災事業から日本復活へ−
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「地震静穏期」の時代では、「倒壊を防ぐ」すなわち「『生命』だけが助かれば」で、良かったかもしれません。
現行「耐震基準」の「損傷限界」
: 損傷しない限界 = 震度5弱程度
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「巨大地震活動期」の時代では、頻発する地震、巨大地震、そして連続する余震に対して、建物はどんどん損傷して破壊されてゆきます。 「巨大地震活動期」の時代では、「『生命』は勿論、建物の『損傷』も守り、家財等の『財産』も保全する」が不可欠になってきます。
「良い免震」の「損傷限界」
: 損傷しない限界 = 震度6弱・強程度
※1
免震の「安全限界」は、上部構造が建築基準法ギリギリの設計の場合は応答値でC0=1.0のところ。 ※2 免震 2400galは、IAU免震建物の実大振動実験の結果に基づく。 ⇒
補足説明
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現代では、「地震国日本の『悲願』実現」可能な時代です。 そのような技術=「免震」が誕生して、それが可能な時代になりました。それも大普及直前の段階にまできています。日本列島全体が巨大地震活動期に突入したこの時期に、地震被害0に向けて「免震普及」のための政策が、即実行される必要があります。東日本大震災についで、首都圏、東海・近畿地方を襲う、第二、第三の大震災までに、それが実行できるかどうかです。残された時間はありません。即実行あるのみです。
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戸建の「制震」(制震ダンパー)の効果?
★「損傷限界」アップの効果? 戸建てクラスの実大実験から、「制震」は仕上げ材等の二次部材のエネルギー吸収効果が無くなり、仕上げ材が相当に損傷してから効き始めることもわかってきました。「制震」は仕上げ材等の「無損傷」の効果はありません。
★「安全限界」アップの効果? では、「制震」は損傷を防げないのでしたら、倒壊等を防ぐ効果はあるのでしょうか。 2階建てクラスの戸建住宅の「倒壊」の理由は「共振」なのかどうかです。 現在の戸建住宅の固有周期0.1〜0.3秒に対して、最も全壊率の高い、阪神・淡路大震災でのJR鷹取波の地震卓越周期は、1〜2秒です。「倒壊」の理由は「共振」ではありません。地震の加速度で破壊された後、地震の変位(揺れ幅)で押し倒されているのです。
しかし、「制震」は、共振抑制のダンパーです。共振現象でなければ「共振抑制のダンパー」は役に立ちません。
★
建築基準法においても 「免震」は建築基準法による法整備(平成12年建設省告示第2009号)がされていますが、「制震」は未だに法整備がされていませんので、「耐震」と同じで、「耐震」=「制震」です。下記のグラフの通りです。
■結論=「免震」・「制震」・「耐震」の選択
固有周期の短い「戸建住宅」での結論を言うと、同じ金をかけるなら、 仕上げ材の損傷を防げない、倒壊を防ぐ効果も実はよくわからない、「制震ダンパー」よりは、 まずは、「損傷限界」アップ、「安全限界」アップに、より確実な、(「耐震構造」での)「壁量(耐震壁)」を増やす方が得策でしょう。 そして、最良なのは、当然、「損傷限界」格段にアップ、「安全限界」アップの、「免震」です。
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1.免震性能が良い。
悪い免震性能の装置の場合、家具が倒れたり、内外装材が損傷したり、クロスが切れる等の問題が生じます。 今回の震災で、広域で震度5弱以上でした。それで免震しない場合は、クレームの元になります。 「すべり系免震」の場合、震度5弱程度では免震しない可能性があり、クレームの原因にもなりますが、建築基準法通り(ギリギリ)の耐震性の建物では「損傷」が始まります。それは大きなクレームになります。
※1
免震の「安全限界」は、上部構造が建築基準法ギリギリの設計の場合は応答値でC0=1.0のところ。 ※2 免震 2400galは、IAU免震建物の実大振動実験の結果に基づく。 ⇒
補足説明
2.強風時に揺れない。
風揺れ問題を解決しないと、売れるものでありません。風揺れのクレームの方が深刻です。 「風揺れ問題」を放置すると、「免震」が普及しても強風に弱い日本となります。
3.長周期地震に共振しない。
大地震後には、必ず長周期地震が襲ってくると考えられています。 長周期地震に共振しない装置が必要です。 今回の東日本大震災では積層ゴムの免震では共振して被害が出ています。 「関東地方にある大規模施設で天井落下相次ぐ 免震構造の建物でも」(FNN
4月23日)
4.地震後に、建物が元に位置に戻る。
地震後に建物が元の位置から10cm、20cm(またそれ以上)ずれている免震が多い。そのため余震に対応できない危険性があります。地震後に建物が元の位置に戻ることです。 また、このような免震が普及してしまうと、日本中の建物が、地震後に建物位置がずれて、大変です。
5.不同沈下に強い。
今回の東日本大震災では地盤の不同沈下が多く見られました。地盤の不同沈下で基礎が傾くと、免震建物がずれて、免震が効かなくなる免震が多い。基礎がある程度傾いても大丈夫な免震でないといけません。
6.メンテナンスフリー、「電気使用禁止」
戸建て免震の場合、あまりメンテナンスがされません。複雑な装置ではいけません。また、耐久性のあるものでないといけません。 風揺れ固定装置の大臣認定時の基準の地震・強風時等での「電気使用禁止」は、そのひとつです。大地震・台風時には停電になることが多いからです。また、今回の東日本大震災のような長期間の停電、余震の頻発から見て、電源式で対応できるものではありません。 地震はいつ来るかわかりません、場合によっては、数十年後かもしれません。その時に効かないものは意味がありません。
7.価格が安い。
8.実績が多い。強風・地震によって証明されている。
⇒
詳細
(「免震理論編」)
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■
「発電用原子炉施設」は、以下の通りです。
★ Sクラスの施設(放射性物質内蔵又は内蔵施設に直接関係し、その影響の大きいもの)では、
「損傷限界」:損傷しない限界
= 震度6弱程度※
★
Bクラスの施設(上記において、影響が比較的小さいもの)では、
「損傷限界」:損傷しない限界
= 震度5弱・5強程度※
★
Cクラスの施設(Sクラス、Bクラス以外)では
「損傷限界」:損傷しない限界
= 震度5弱程度※
となっています。
※建物入力値で、1996年改定の気象庁震度、「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針
平成18年9月19日 原子力安全委員会」から、建築基準法の解説書「建築物の構造関係技術基準解説書」の「応答倍率」に基づく(「応答倍率」が小さい場合でも下記グラフの「良い免震」(=IAU免震)の「損傷限界」には遠く及ばない。「免震の効果」です)。
「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」から、
水平地震力は、地震層せん断力係数Ciに、次に示す施設の重要度分類に応じた係数を乗じ、さらに当該層以上の重量を乗じて算定するものとする。 Sクラス 3.0 Bクラス
1.5 Cクラス 1.0 ここで、地震層せん断力係数Ciは、標準せん断力係数Coを0.2とし、建物・構築物の振動特性、地盤の種類等を考慮して求められる値とする。
なお、必要保有水平耐力の算定においては、地震層せん断力係数に乗じる施
設の重要度分類に応じた係数は、Sクラス、Bクラス、Cクラスともに1.0 と し、その際に用いる標準せん断力係数Co は1.0 とする。
■
「耐震」・「原子炉施設(Sクラス)」・「免震」・「良い免震」比較
以下のグラフのように、Sクラスの「発電用原子炉施設」であっても、「良い免震」(=IAU免震)の「損傷限界」には遠く及びません。
※1
免震の「安全限界」は、上部構造が建築基準法ギリギリの設計の場合は応答値でC0=1.0のところ。 ※2 免震 2400galは、IAU免震建物の実大振動実験の結果に基づく。 ⇒
補足説明
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「20世紀」の時代は、「倒壊を防ぐ」すなわち「『生命』だけが助かれば」でした。
「損傷限界」:損傷しない限界
= 震度5弱程度
■
「21世紀」の時代は、「『生命』は勿論、『財産』も保全する」です。
「損傷限界」:損傷しない限界
= 震度6弱・強程度
※1
免震の「安全限界」は、上部構造が建築基準法ギリギリの設計の場合は応答値でC0=1.0のところ。 ※2 免震 2400galは、IAU免震建物の実大振動実験の結果に基づく。 ⇒
補足説明
■
「21世紀」の時代は、「地震国日本の『悲願』実現」可能な時代です。 そのような技術=「免震」が誕生して、それが可能な時代になりました。それも大普及直前の段階にまできています。日本列島全体が巨大地震活動期に突入したこの時期に、地震被害0に向けて「免震普及」のための政策が、即実行される必要があります。東日本大震災についで、首都圏、東海・近畿地方を襲う、第二、第三の大震災までに、それが実行できるかどうかです。残された時間はありません。即実行あるのみです。
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■巨大地震による歴史の終焉
■歴史の終焉
1
1755年リスボン地震は、1755年11月1日に発生し、ポルトガルのリスボンを中心に大きな被害を出ました。当時リスボンは27万5千人の人口を数えたが、最大で9万人が死亡したと考えられています。推定Mw8.5〜9.0です。当時の記録では、揺れは3分半続いたというものや、6分続いたというものもあります。
 (Wikipedia)
ポルトガルは、大航海時代にはスペインと並ぶ強国でしたが、この地震を契機に国力は徐々に衰退し、今日まで回復することがなかったのです(Wikipediaから部分引用)。
同じように、日本で、 ・2011年 東北地方太平洋沖地震M9 ・2020年?
南関東地震 ・2029年? 東海・東南海・南海地震M9 と巨大地震が続けば、このまま抜本的な対策を講じていなければ、まったく同じことがこの日本で起こってもおかしくありません。戦後の奇跡的な繁栄を遂げた日本の歴史の終焉となります。
■歴史の終焉 2
以下の地震は、一千年に一度の巨大地震ではないが、それまでの歴史を終焉させています。 江戸時代以降をみても、 ・1703年元禄地震(関東地震)M7.9〜8.2(大正より規模が大きい)、1707年宝永地震(東海・東南海・南海地震)M8.6(我が国最大級)が、繁栄を極めた元禄文化を終わらせました。
・弘化・嘉永・安政年間の大地震の連続、すなわち、1854年11月4日安政東海地震M8.4、1854年11月5日安政南海地震M8.4、1855年10月2日安政江戸地震M7.0〜7.1
など、1847年善光寺地震M7.4 から1859年までの13年間に及ぶ地震の連続が、徳川幕府の終末を早めさせました。
・1923年の関東大震災M7.9
が大正デモクラシーを終焉させ、第二次世界大戦に至るまでその国家的大負債を解消できなかったという歴史があります。
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■立川断層帯の地震M7.3の情報 NEW!
・地震発生確率高まる可能性 双葉・立川・牛伏寺の3断層
(朝日新聞2011年6月10日2時4分) ・活断層地震:東京・立川など3カ所で発生確率上昇 震災影響
(毎日新聞 2011年6月10日 東京朝刊) ・立川や福島原発近くの断層、地震の確率高まる
(2011年6月10日10時11分 読売新聞) ・主要活断層帯の長期評価の概要(算定基準日2011年1月1日)
(地震調査研究推進本部 2011.06.09)平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に伴い、糸魚川−静岡構造線断層帯(中部1牛伏寺断層)、立川断層帯、双葉断層では、地震発<生確率が表の値より高くなっている可能性がある。
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【立川断層帯の地震M7.3の情報】
(下記の発生確率より上がっています。)
| Q 東京都多摩地域の直下地震の予測マグニチュードについて教えてください。 |
A 府中・国立・国分寺・立川・武蔵村山市・瑞穂町・入間市・飯能市等の直下を走る立川断層帯の地震については、政府地震調査研究推進本部から予測マグニチュードが、M7.4と発表されています。
M7.4は阪神大震災の約1.5倍のエネルギーになります。
相当な被害が予測されます。
| Q 東京都多摩地域の直下地震の予測震度と被害想定について教えてください。 |
A 府中・国立・国分寺・立川・武蔵村山市・瑞穂町・入間市・飯能市等の直下を走る立川断層帯の地震(M7.3)については、政府中央防災会議から予測震度と被害想定が発表されています。
★予測震度は、 震度7:東京都八王子市・町田市・府中市・日野市・立川市・多摩市・国分寺市・稲城市・国立市・福生市、
神奈川県川崎市(多摩区・麻生区)等 震度6強:東京都練馬区・調布市・西東京市・小平市・三鷹市・東村山市・青梅市・武蔵野市・東久留米市・小金井市・昭島市・あきる野市・東大和市・狛江市・清瀬市・武蔵村山市・羽村市・瑞穂町・日の出町、神奈川県横浜市(港北区・青葉区・神奈川区・都筑区・緑区)・川崎市(宮前区・高津区)・相模原市、埼玉県所沢市・新座市・入間市・朝霞市・飯能市・三芳町等となっています。
⇒ 政府中央防災会議
平成16年11月17日発表(pdf)の48頁(下図)参照 ★被害想定は、建物全壊
約48万棟、死者 約6300人となっています。 ⇒ 政府中央防災会議
平成16年12月15日発表(pdf)の59頁参照
| Q この立川断層帯の地震の起こる確率について教えてください。 |
A 政府地震調査研究推進本部発表では、この立川断層帯の地震(M7.4)の集積確率※1は、30−90%より大
です。 この値は最大値においても阪神大震災発生直前の集積確率を超えており、最小値においては遥かに超えています。
地震後経過率※2も 0.9 − 2.0で、最大値では既に平均活動間隔の2倍も経過しています。
※1 集積確率とは、前回の地震発生から評価時点までに地震が発生しているはずの確率。 ちなみに阪神大震災での1995年兵庫県南部地震発生直前の集積確率は0.06−80%でした。
※2 地震後経過率とは、最新活動(地震発生)時期から評価時点までの経過時間を、平均活動間隔で割った値。最新の地震発生時期から評価時点までの経過時間が、平均活動間隔に達すると1.0となります。
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■三浦半島断層群の地震M6.6の情報
NEW!
・三浦半島断層群 地震確率が上昇 30年以内にM6.7程度11%
(MSN産経ニュース 2011.7.12 09:35 ) ・三浦半島断層群、将来の地震確率上昇か 政府調査委発表
(朝日新聞 2011年7月12日17時5分) ・
三浦半島断層群:地震確率高まる 東日本大震災後の地殻変動で (毎日新聞 2011年7月12日 東京朝刊) ・
政府地震調査委員会:三浦半島断層群地震起こしやすい状態 (毎日新聞 2011年7月11日 20時26分) ・主要活断層帯の長期評価の概要(算定基準日2011年1月1日)
(地震調査研究推進本部 2011.06.09)平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に伴い、糸魚川−静岡構造線断層帯(中部1牛伏寺断層)、立川断層帯、双葉断層、三浦半島断層群では、地震発生確率が表の値より高くなっている可能性がある。
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【三浦半島断層群の地震M6.6の情報】
(下記の発生確率より上がっています。)
| Q 三浦半島(鎌倉・逗子・葉山町・横須賀・三浦市等)の直下地震の予測震度と被害想定について教えてください。 |
A 三浦半島の直下を走る三浦半島断層群武山断層帯の地震(M6.6)については、政府地震調査研究推進本部から予測震度が発表されています。
三浦半島断層群の地震を想定した強震動評価について(平成15年10月28日)の図5−1〜図5−2を参照してください
また、政府中央防災会議からも三浦半島断層群主部の地震(M7.2)の予測震度と被害想定が発表されています。
★予測震度は、 震度7:神奈川県横浜市(港南区・金沢区・磯子区・中区)・横須賀市・鎌倉市・逗子市・葉山町等
震度6強:神奈川県横浜市(港北区・戸塚区・神奈川区・保土ケ谷区・栄区)・川崎市(川崎区・幸区)・藤沢市・茅ヶ崎市・三浦市・寒川町、千葉県木更津市・君津市・富津市等となっています。
⇒ 政府中央防災会議
平成16年11月17日発表(pdf)の54頁(下図)参照 ★被害想定は、建物全壊
約33万棟、死者 約7800人となっています。 ⇒ 政府中央防災会議
平成16年12月15日発表(pdf)の62頁参照
| Q この三浦半島断層群の地震の起こる確率について教えてください。 |
A 政府地震調査研究推進本部発表では、この三浦半島断層群武山断層帯の地震(M6.6)の集積確率※1は、50−90%より大
です。 この値は最大値においても阪神大震災発生直前の集積確率を超えており、最小値においては遥かに超えています。
地震後経過率※2も 1.0 − 1.4で、最大値では既に平均活動間隔の1.4倍も経過しています。
また、今後30年以内の地震発生確率では、最大値をみると日本の主要断層帯の中で5番目に発生確率の高い地震で、その値は阪神大震災発生直前の1.4倍の発生確率となっています。
※1 集積確率とは、前回の地震発生から評価時点までに地震が発生しているはずの確率。 ちなみに阪神大震災での1995年兵庫県南部地震発生直前の集積確率は0.06−80%でした。
※2 地震後経過率とは、最新活動(地震発生)時期から評価時点までの経過時間を、平均活動間隔で割った値。最新の地震発生時期から評価時点までの経過時間が、平均活動間隔に達すると1.0となります。
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東日本大震災以前に発表していた内容 1 (「日本復活」編)
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この政策提言の実行によって、有史以来の、日本の「悲願」である「地震に強い日本」が実現し、30年程度という長期間にわたる持続的成長が可能になる。成熟期の最後に残された最大の「経済成長政策」といってもよい。また、我が国が最も世界から求められている政策でもある。
このようなことを実行しなければならないのは、耐震基準における重大問題が発生したからである。
建築基準法通りの建物が、倒壊等の被害を生じない「安全限界」の地震動(300〜400gal程度)は、長期間にわたって震度6強〜7程度とされてきたが、現行震度階(1996年気象庁震度階改定)では、震度6弱程度だったことが判明した。
★1996年気象庁震度階改定による旧・新震度階の加速度比較
| 震度 |
4 | 5弱 |
5強 | 6弱 |
6強 | 7 |
| 旧震度階(gal) |
25〜80 | 80〜250 | 250〜400 | 400〜 |
| 改定震度階(gal)※1 | 25〜80 |
80〜140 | 140〜250 |
250〜450 |
450〜800 | 800〜 |
| 改定震度階(gal)※2 |
〜100 | 100〜240 |
240〜520 |
520〜830 | 830〜1500 |
1500〜 |
※1 周期約0.6秒で数秒間継続した場合の加速度。そのため、実際の加速度は、※2のように大きくなる。 ※2
内閣府「地震被害想定支援マニュアル」より。
震度4〜5弱 震度6弱
地動加速度:0gal 80〜100gal
300〜400gal程度
耐震・制震住宅 (耐震等級1)
| 無損傷 | 小〜大 至る | 破壊に 可能性 | | | 倒壊・崩壊の可能性■■■■■■■■ |
以上のように、1996年気象庁震度階の改定により、長年、300〜400gal を、震度6強〜7程度(旧震度階)
としてきた建築基準法の「安全限界」は、1996年以降、震度6弱程度に引き下げられていた。 また、超高層建築物の設計用地震動も、「安全限界(レベル2)」は震度6弱程度である。 実際の地震でも、新耐震基準の建物が、震度6弱から全壊(下記グラフ参照)している。
しかるに、中央防災会議の発表では、東海地震だけでなく、東南海地震、南海地震、首都直下地震、中部圏・近畿圏直下地震でも、広域で震度6弱以上(下地図の黄・橙・赤色地域)が予測されている。また、その「震度6弱以上の地震」の30年以内発生確率も、2010年の政府地震調査委員会の発表で驚異的に上昇し、関東・東海・近畿地方の多くの市区町村で50%を超えた(下表参照)。
30年以内で
震度6弱以上の地震に見舞われる確率が50%以上となる4大都市(役場単位)※ (2009年基準での2008年との比較) 政府地震調査委員会
| 4大都市 | 場所 | 2009年 | 2008年 |
| 東京都区内 | 大田区役所 | 67.93% | 29.20% |
| | 江戸川区役所 | 66.27% | 30.94% |
| | 葛飾区役所 | 64.31% | 29.78% |
| | 荒川区役所 | 63.55% | 14.27% |
| | 江東区役所 | 62.25% | 40.17% |
| | 足立区役所 | 61.75% | 13.06% |
| | 港区役所 | 61.32% | 27.15% |
| | 中央区役所 | 61.20% | 24.76% |
| 横浜市 | 港北区役所 | 71.41% | 30.48% |
| | 栄区役所 | 69.00% | 15.85% |
| | 神奈川区役所 | 68.23% | 29.62% |
| | 鶴見区役所 | 67.82% | 32.82% |
| | 西区役所 | 67.66% | 45.92% |
| | 横浜市役所 | 66.73% | 32.87% |
| | 中区役所 | 66.73% | 32.68% |
| | 南区役所 | 55.96% | 32.88% |
| | 磯子区役所 | 55.22% | 27.71% |
| 名古屋 | 南区役所 | 88.11% | 67.52% |
| | 天白区役所 | 84.57% | 44.74% |
| | 中村区役所 | 82.78% | 64.48% |
| | 中川区役所 | 81.40% | 48.92% |
| | 港区役所 | 77.57% | 53.46% |
| | 西区役所 | 77.17% | 58.03% |
| | 北区役所 | 72.33% | 55.52% |
| | 熱田区役所 | 53.50% | 47.36% |
| | 緑区役所 | 50.67% | 60.03% |
| | 中区役所 | 50.01% | 39.36% |
| 大阪市 | 平野区役所 | 68.79% | 28.55% |
| | 鶴見区役所 | 68.61% | 24.98% |
| | 城東区役所 | 68.56% | 30.19% |
| | 都島区役所 | 68.52% | 29.55% |
| | 東成区役所 | 68.06% | 25.73% |
| | 旭区役所 | 65.80% | 23.05% |
| | 東淀川区役所 | 64.60% | 21.84% |
| | 住之江区役所 | 63.66% | 26.75% |
| | 西区役所 | 60.89% | 23.52% |
| | 大阪市役所 | 59.73% | 23.04% |
| | 福島区役所 | 59.04% | 22.33% |
| | 淀川区役所 | 57.65% | 21.43% |
| | 大正区役所 | 56.87% | 24.31% |
| | 西淀川区役所 | 56.14% | 20.84% |
| | 港区役所 | 55.06% | 23.21% |
| | 此花区役所 | 52.66% | 22.00% |
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このような重大問題が発生している。
2010年は、市街地建築物法公布(1920年)から90年、建築基準法公布(1950年)から60年、新耐震基準施行(1981年)から来年で30年、阪神・淡路大震災(1995年)から15年と、大きな節目の年である。 上記の「安全限界」の問題が連動するのは標準せん断力係数=0.2であり、その概念自体は、関東大震災直後の1924年の「市街地建築物法施行規則改正」以来一貫してきたもので、あと4年で90年となる。現在、国の水準から考えると、見直すべき時期にきている。
「耐震基準における重大問題」が発生した、このタイミングに、地震被害を根絶する国づくりという、有史以来の「悲願」達成を目標に掲げ、第二の建国といってもよい歴史的大事業を実行すべきであろう。 そして、この大事業のおかげで、25〜30年間は、建設ラッシュとなり、大きな内需拡大につながり、現在の経済不況から脱出できるだけでなく、25〜30年間という持続的経済成長が見込める。
★有史以来の「悲願」である「地震に強い日本」の実現、歴史的大事業
この事業は、地震被害を根絶する国づくりという、有史以来の「悲願」達成であり、第二の建国といってもよい歴史的大事業になる。有史以来の、この国の夢の実現である。
そして、我が国は「地震被害を0にできる技術」をすでに持っている。
★過去最大にして非常に長期間にわたる「経済成長政策」
耐震性アップを行わねばならないその戸数が、既存建物約5000万戸という、あまりに多い戸数のために、非常に長期間にわたる。「国民の命」と直結する問題ゆえに、最優先的に行わねばならない。そのため、過去最大にして非常に長期間にわたり、成熟期の最後に残された最大の「経済成長政策」といってもよいものである。
★建設、未曾有の事態から、現在最も待ち望まれている経済政策
国土交通省が2010年1月に発表した建築着工統計によると、2009年の新設住宅着工戸数は前年比27.9%減の78万8410戸となった。1968年に100万戸を超えてから初めての100万戸割れであり、45年前の水準にまで落ち込んでいる。まさに未曾有の事態であり、今現在においても、最も求められている経済政策といってもよい。
機は熟した。あとは実行あるのみである。
【「政策提言」(詳細版)の目次】
■はじめに
■耐震基準における重大問題の発生 ■地震非常事態というべき状況
■直下型地震+海溝型巨大地震対策) ■大きな節目の年、耐震基準(安全・損傷限界)引上げへ
■有史以来の「悲願」達成、夢の実現へ
■姉歯事件以降の問題・混乱も解決へ
■最後に、足元フリー構法について
■暫定的提案
1.「耐震性能表示制度」導入 「耐震性能表示制度」を導入して 、「耐震等級3・4・5」に誘導する。最終的に、「耐震等級3(C0=0.3)」以上、太平洋側等の危険地帯は「耐震等級5(C0=0.4)」以上に誘導する。
2.建築確認申請の簡易化 「耐震等級3」以上、太平洋側等の危険地帯は「耐震等級5」以上にすれば、 ・「耐震計算ルート2(枝番あり)」は、「構造計算適合性判定(適判)」対象にはしない。 ・「耐震計算ルート3」の高さ31mも緩和する。 これによって、ほとんど建物が「適判」対象にならない。
【現行耐震基準における耐震等級+誘導目標の「新耐震等級」】
震度4〜5弱 震度6弱
地動加速度:0gal 80〜100gal
300〜400gal程度
耐震・制震住宅 (耐震等級1)
| 無損傷 | 小〜大 至る | 破壊に 可能性 | | | 倒壊・崩壊の可能性■■■■■■■■ |
震度5弱
震度6弱〜6強
地動加速度:0gal 100〜125gal 375〜500gal程度
耐震・制震住宅 (耐震等級2)
| 無損傷 | 小〜大破 可 | 壊に至る 能性 | | | 倒壊・崩壊の可能性■■■■■■ |
震度5弱
震度6強
地動加速度:0gal 120〜150gal
450〜600gal程度
耐震・制震住宅 (耐震等級3)
| 無損傷 | 小〜大破 可 | 壊に至る 能性 | | | 倒壊・崩壊の可能性■■■■■ |
震度5弱〜5強
震度6強
地動加速度:0gal 140〜175gal 525〜700gal程度
耐震・制震住宅 (新耐震等級4)
| 無損傷 | 小〜大破 可 | 壊に至る 能性 | | | 倒壊・崩壊の可能性■■■■■ |
震度5弱〜5強
震度6強
地動加速度:0gal 160〜200gal 600〜800gal程度
耐震・制震住宅 (新耐震等級5)
| 無損傷 | 小〜大破 可 | 壊に至る 能性 | | | 倒壊・崩壊の可能性■■■ |
震度7
地動加速度:0gal 約2400gal※
免震住宅 (良い免震) 上部構造:耐震等級1
| 無損傷 | 損傷の 可能性 |
⇒ 「暫定的提案」詳細
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東日本大震災以前に発表していた内容 2 (「地震非常事態」編)
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この内容は、「東日本大震災」以前の2009年9月に執筆したものです。
建築基準法通りの建物が倒壊・崩壊する可能性のある 「震度6弱以上の地震」発生確率驚異的上昇! 地震「非常事態」というべき状況の日本列島 (政府「全国地震動予測地図」改定による)
( 「建築技術」2010年1月号「特別記事」)
日本列島は、まさに、地震に対する「非常事態」宣言を出すべき状況であるといえます。
■「震度6弱以上の地震」発生確率驚異的上昇!
平成21年7月21日、政府の地震調査委員会は「全国地震動予測地図」を大改定しました。 各地の地震発生確率が驚異的に上昇しています。 特に深刻なのは、建築基準法通りの建物が倒壊・崩壊する可能性のある「震度6弱以上の地震」が、30年以内に50%以上の確率で発生する地域が、関東・東海・近畿地方という日本の中枢地域に集中
しているということです。
30年以内で
震度6弱以上の地震の発生確率が50%以上となる都道府県※ (2009年基準での2008年との比較)
| 地方 | 都道府県 | 2009年 (県内最大値(役場)) | 2008年 (2009年同地点の値) |
北海道 | 北海道 | 63.89% | 20.21% |
東北 | 宮城県 | 58.36% | 6.45% |
関東 | 茨城県 | 78.13% | 12.50% |
埼玉県 | 65.39% | 27.34% |
千葉県 | 77.03% | 17.85% |
東京都 | 67.93% | 29.20% |
神奈川県 | 88.71% | 73.41% |
甲信 | 山梨県 | 89.88% | 86.41% |
長野県 | 60.31% | 47.18% |
東海 | 岐阜県 | 73.37% | 29.68% |
静岡県 | 96.44% | 92.84% |
愛知県 | 94.57% | 85.46% |
三重県 | 87.09% | 73.37% |
近畿 | 滋賀県 | 51.66% | 7.09% |
京都府 | 61.40% | 29.93% |
大阪府 | 68.79% | 28.55% |
兵庫県 | 52.30% | 26.28% |
奈良県 | 73.63% | 46.54% |
和歌山県 | 86.80% | 80.14% |
四国 | 徳島県 | 68.93% | 54.61% |
香川県 | 54.33% | 23.69% |
愛媛県 | 65.00% | 40.20% |
高知県 | 65.09% | 59.18% |
九州 | 大分県 | 55.59% | 8.73% | 宮崎県(参考) | 49.27% | 17.72% |
下記のように建築基準法通りの建物が倒壊・崩壊する可能性のある「震度6弱以上の地震」の発生確率が、30年以内で
50%以上となる都道府県※は、人口合計で 9019万人、日本全人口の 70%以上にもなります。
まさに非常事態です。 ⇒ 県単位人口、
市区町村単位人口
(詳細)
※県内の県庁及び各市区町村役場(周辺)での最大地震発生確率で、県内の地域でこれ以上になる場合があります。
2008年の値は、2009年に最大地震発生確率となる同役場での値です。 |
|
詳細は、(独)防災科学技術研究所の「地震ハザードステーション(J−SHIS)」をご参照下さい。 以上の詳細版
⇒ 「30年以内震度6弱以上の地震発生確率(50%以上の地域)」(PDF版)
「30年以内震度6弱以上の地震発生確率(50%以上の地域)」(HTML版)
■「震度6弱以上の地震」は 建築基準法通りの建物が倒壊・崩壊する可能性
1996年気象庁震度階の改定によって、建築基準法通りの建物の安全限界(これを超えると倒壊・崩壊が始まる)の加速度(約300gal〜400gal程度)の震度が、「震度6強〜7程度」から「震度6弱程度」に引き下げられたことです。
これは周知されていません。 下記グラフのように、震度5強の地震によって、旧耐震基準(1981年以前)の住宅は倒壊・崩壊の可能性があり、震度6弱の地震によって、現行建築基準法下の耐震等級1(建築基準法通り)、耐震等級2の耐震住宅・制震住宅でも、倒壊・崩壊の可能性があります。
この程度の地震では、I A U免震住宅は無損傷です。
震度4※4
震度5強※4 地動加速度:0gal
60gal程度 200gal程度※1※5
既存住宅 1981年までの旧耐震 (評点0.6程度の場合)
| 無損傷 | 小〜 壊に 可 | 大破 至る 能性 | 倒壊・崩壊の可能性 |
震度4〜5弱※4 震度6弱※4 地動加速度:0gal 80〜100gal※1 300〜400gal程度※1
耐震・制震住宅 (耐震等級1)
| 無損傷 | 小〜大 至る | 破壊に 可能性 | 倒壊・崩壊の可能性 |
震度5弱※4 震度6弱・6強※4 地動加速度:0gal 100〜125gal※1※5
375〜500gal程度※1※5
耐震・制震住宅 (耐震等級2)
| 無損傷 | 小〜大破 可 | 壊に至る 能性 | 倒壊・崩壊の可能性 |
震度5弱※4 震度6強※4 地動加速度:0gal 120〜150gal※1※5
450〜600gal程度※1※5
耐震・制震住宅 (耐震等級3)
| 無損傷 | 小〜大破 可 | 壊に至る 能性 | 倒壊・崩壊の可能性 |
震度4〜5弱※4 震度6弱※4 地動加速度:0gal 80〜100gal※1 300〜400gal程度※1
| 無損傷 | 小破壊 に至る | | 中・大破壊して免震スタート■■■■ |
震度7※4 地動加速度:0gal 約2400gal※6
I
A U免震住宅 上部構造:耐震等級1
| 無損傷 | 損傷の 可能性 |
※1※4※5※6
注参照。
上記グラフの、耐震・制震と免震との大きな差は、建築基準法上での扱いが全く違うからです。
すなわち、 耐震・制震:稀に発生する地震動=震度5弱(80〜100gal程度)に対して無損傷、 極めて稀に発生する地震動=震度6弱(300〜400gal程度)以上では倒壊・崩壊の可能性
免震 :極めて稀に発生する地震動=震度6弱(300〜400gal程度)に対しても無損傷 だからです※。
※1996年気象庁震度階改定前 震度4:25〜80gal、震度5:80〜250gal、震度6:250〜400gal、震度7:400gal以上
に比べて、 現行の震度階では、約0.6秒周期が数秒間継続した場合、震度4:25〜80gal程度、震度5弱:80〜140gal程度、震度5強:140〜250gal程度、震度6弱:250〜450gal程度、震度6強:450〜800gal程度、震度7:800gal程度以上
となっています。 その結果、建築基準法通りの建物の安全限界(これを超えると倒壊・崩壊が始まる)の加速度(約300gal〜400gal程度)の震度が、「震度6強〜7程度」から「震度6弱程度」に引き下げられたことになります。 そのため驚愕すべき結果になっています。 ⇒
解説 詳細解説(1月号「建築技術」の「特別記事」、4月号「建築技術」の「特別記事」詳細内容)
以上のことから、 現行建築基準法通りの建物では、 下記の震度分布図(政府中央防災会議発表)の 震度6弱地域(■地域)は、倒壊要注意 震度6強・震度7地域(■地域・■地域)は、倒壊の可能性が極めて高い ということです。
【今後30年以内で
震度6弱以上の地震発生確率50%以上の地域※】
詳細は、政府の地震調査研究推進本部地震調査委員会の「全国地震動予測地図」(報告書)をご参照下さい。 以下のPDF版
⇒ 「30年以内震度6弱以上の地震発生確率(50%以上の地域)」(PDF版)
※地域とは、県庁及び県内の各市区町村の役場(周辺)での地震発生確率で、県内の地域でこれ以上になる場合はあります。
都道府県 | 場所 | 2009年 | 2008年 |
| 北海道 | 浜中町役場 | 63.89% | 20.21% |
| 北海道 | 根室市役所 | 63.19% | 62.22% |
| 北海道 | 白糠町役場 | 61.44% | 34.12% |
| 北海道 | 厚岸町役場 | 57.45% | 64.97% |
| 北海道 | 別海町役場 | 56.32% | 24.93% |
| 宮城県 | (旧)雄勝町役場 | 58.36% | 6.45% |
| 宮城県 | (旧)桃生町役場 | 57.77% | 20.05% |
| 宮城県 | (旧)豊里町役場 | 57.17% | 19.76% |
| 宮城県 | (旧)登米町役場 | 53.64% | 19.07% |
| 宮城県 | (旧)南郷町役場 | 52.58% | 22.67% |
| 宮城県 | (旧)米山町役場 | 51.06% | 20.53% |
| 茨城県 | 神栖市役所 | 78.13% | 12.50% |
| 茨城県 | (旧)神栖町役場 | 78.13% | 12.50% |
| 茨城県 | (旧)東町役場 | 69.67% | 18.99% |
| 茨城県 | (旧)桜川村役場 | 66.12% | 9.60% |
| 茨城県 | 稲敷市役所 | 64.37% | 31.02% |
| 茨城県 | (旧)江戸崎町役場 | 64.37% | 31.02% |
| 茨城県 | (旧)藤代町役場 | 62.84% | 20.28% |
| 茨城県 | (旧)玉造町役場 | 57.74% | 27.12% |
| 埼玉県 | 三郷市役所 | 65.39% | 27.34% |
| 埼玉県 | 八潮市役所 | 63.55% | 20.93% |
| 埼玉県 | 志木市役所 | 58.78% | 27.67% |
| 埼玉県 | さいたま市桜区役所 | 56.99% | 26.34% |
| 埼玉県 | 富士見市役所 | 56.60% | 27.23% |
| 埼玉県 | 春日部市役所 | 52.85% | 12.31% |
| 埼玉県 | (旧)庄和町役場 | 51.80% | 10.99% |
| 千葉県 | (旧)蓮沼村役場 | 77.03% | 17.85% |
| 千葉県 | (旧)松尾町役場 | 76.93% | 16.88% |
| 千葉県 | (旧)干潟町役場 | 76.54% | 19.98% |
| 千葉県 | 山武市役所 | 75.63% | 40.99% |
| 千葉県 | (旧)成東町役場 | 75.63% | 40.99% |
| 千葉県 | 東金市役所 | 73.66% | 16.65% |
| 千葉県 | 大網白里町役場 | 71.38% | 40.23% |
| 千葉県 | 本埜村役場 | 69.59% | 10.64% |
| 千葉県 | 白子町役場 | 68.91% | 41.19% |
| 千葉県 | 市川市役所 | 66.57% | 28.37% |
| 千葉県 | 長生村役場 | 64.59% | 26.92% |
| 千葉県 | 船橋市役所 | 64.48% | 22.83% |
| 千葉県 | 千葉市美浜区役所 | 63.98% | 26.10% |
| 千葉県 | 千葉市役所 | 63.86% | 27.22% |
| 千葉県 | 浦安市役所 | 61.85% | 26.95% |
| 千葉県 | 一宮町役場 | 58.22% | 40.74% |
| 千葉県 | 千葉市花見川区役所 | 57.81% | 34.37% |
| 千葉県 | 木更津市役所 | 54.87% | 31.32% |
| 千葉県 | 松戸市役所 | 53.48% | 28.96% |
| 千葉県 | (旧)佐原市役所 | 53.26% | 35.83% |
| 千葉県 | 香取市役所 | 53.26% | 35.83% |
| 東京都 | 大田区役所 | 67.93% | 29.20% |
| 東京都 | 江戸川区役所 | 66.27% | 30.94% |
| 東京都 | 葛飾区役所 | 64.31% | 29.78% |
| 東京都 | 荒川区役所 | 63.55% | 14.27% |
| 東京都 | 江東区役所 | 62.25% | 40.17% |
| 東京都 | 足立区役所 | 61.75% | 13.06% |
| 東京都 | 港区役所 | 61.32% | 27.15% |
| 東京都 | 中央区役所 | 61.20% | 24.76% |
| 神奈川県 | 小田原市役所 | 88.71% | 73.41% |
| 神奈川県 | 寒川町役場 | 78.32% | 43.55% |
| 神奈川県 | 海老名市役所 | 73.37% | 37.32% |
| 神奈川県 | 厚木市役所 | 72.89% | 34.17% |
| 神奈川県 | 横浜市港北区役所 | 71.41% | 30.48% |
| 神奈川県 | 横浜市栄区役所 | 69.00% | 15.85% |
| 神奈川県 | 川崎市中原区役所 | 68.80% | 19.27% |
| 神奈川県 | 横浜市神奈川区役所 | 68.23% | 29.62% |
| 神奈川県 | 川崎市幸区役所 | 68.15% | 31.79% |
| 神奈川県 | 横浜市鶴見区役所 | 67.82% | 32.82% |
| 神奈川県 | 川崎市役所 | 67.70% | 37.34% |
| 神奈川県 | 横浜市西区役所 | 67.66% | 45.92% |
| 神奈川県 | 川崎市川崎区役所 | 67.61% | 37.38% |
| 神奈川県 | 横浜市役所 | 66.73% | 32.87% |
| 神奈川県 | 横浜市中区役所 | 66.73% | 32.68% |
| 神奈川県 | 南足柄市役所 | 58.91% | 37.53% |
| 神奈川県 | 真鶴町役場 | 56.54% | 34.76% |
| 神奈川県 | 横浜市南区役所 | 55.96% | 32.88% |
| 神奈川県 | 横浜市磯子区役所 | 55.22% | 27.71% |
| 神奈川県 | 鎌倉市役所 | 53.52% | 38.19% |
| 神奈川県 | 箱根町役場 | 51.96% | 36.07% |
| 神奈川県 | 開成町役場 | 50.89% | 50.11% |
| 神奈川県 | 大井町役場 | 50.35% | 66.76% |
| 山梨県 | 中央市役所 | 89.88% | 86.41% |
| 山梨県 | (旧)田富町役場 | 89.88% | 86.41% |
| 山梨県 | (旧)玉穂町役場 | 89.63% | 81.13% |
| 山梨県 | (旧)富沢町役場 | 86.51% | 81.16% |
| 山梨県 | 南部町役場 | 85.44% | 90.40% |
| 山梨県 | 身延町役場 | 81.56% | 76.24% |
| 山梨県 | (旧)河口湖町役場 | 76.73% | 36.81% |
| 山梨県 | 富士河口湖町役場 | 76.73% | 36.81% |
| 山梨県 | (旧)勝山村役場 | 75.82% | 38.31% |
| 山梨県 | (旧)下部町役場 | 74.58% | 68.89% |
| 山梨県 | (旧)中富町役場 | 74.42% | 67.23% |
| 山梨県 | 早川町役場 | 73.76% | 74.14% |
| 山梨県 | 鰍沢町役場 | 73.52% | 63.95% |
| 山梨県 | 富士吉田市役所 | 73.21% | 34.94% |
| 山梨県 | 増穂町役場 | 72.74% | 61.66% |
| 山梨県 | 山中湖村役場 | 72.03% | 28.20% |
| 山梨県 | (旧)市川大門町役場 | 70.77% | 59.59% |
| 山梨県 | 市川三郷町役場 | 70.77% | 59.59% |
| 山梨県 | (旧)六郷町役場 | 70.50% | 63.02% |
| 山梨県 | (旧)三珠町役場 | 68.41% | 58.00% |
| 山梨県 | (旧)甲西町役場 | 67.84% | 56.08% |
| 山梨県 | 南アルプス市役所 | 65.41% | 52.51% |
| 山梨県 | 北杜市役所 | 65.41% | 52.51% |
| 山梨県 | (旧)櫛形町役場 | 65.41% | 52.51% |
| 山梨県 | (旧)若草町役場 | 65.34% | 53.43% |
| 山梨県 | 西桂町役場 | 64.42% | 29.90% |
| 山梨県 | 昭和町役場 | 62.44% | 48.53% |
| 山梨県 | (旧)白根町役場 | 59.74% | 45.51% |
| 山梨県 | 甲斐市役所 | 58.49% | 43.53% |
| 山梨県 | (旧)竜王町役場 | 58.49% | 43.53% |
| 山梨県 | (旧)明野村役場 | 58.47% | 26.82% |
| 山梨県 | (旧)豊富村役場 | 57.78% | 68.56% |
| 山梨県 | 都留市役所 | 57.09% | 26.31% |
| 山梨県 | (旧)八田村役場 | 56.42% | 42.53% |
| 山梨県 | (旧)長坂町役場 | 55.63% | 25.48% |
| 山梨県 | 山梨県庁 | 55.05% | 82.25% |
| 山梨県 | 甲府市役所 | 55.05% | 82.35% |
| 山梨県 | (旧)八代町役場 | 55.01% | 42.24% |
| 山梨県 | (旧)高根町役場 | 54.09% | 22.51% |
| 山梨県 | (旧)双葉町役場 | 53.82% | 40.38% |
| 山梨県 | (旧)中道町役場 | 53.63% | 85.86% |
| 山梨県 | 笛吹市役所 | 53.40% | 40.12% |
| 山梨県 | (旧)石和町役場 | 53.40% | 40.12% |
| 山梨県 | (旧)敷島町役場 | 51.58% | 38.18% |
| 山梨県 | 韮崎市役所 | 51.47% | 54.84% |
| 山梨県 | (旧)春日居町役場 | 50.36% | 36.32% |
| 長野県 | 天龍村役場 | 60.31% | 47.18% |
| 長野県 | 諏訪市役所 | 58.30% | 51.56% |
| 長野県 | 下諏訪町役場 | 54.73% | 15.96% |
| 長野県 | 阿南町役場 | 54.60% | 38.87% |
| 岐阜県 | (旧)平田町役場 | 73.37% | 29.68% |
| 岐阜県 | 輪之内町役場 | 72.50% | 27.68% |
| 岐阜県 | 安八町役場 | 69.47% | 25.27% |
| 岐阜県 | (旧)墨俣町役場 | 67.73% | 24.23% |
| 岐阜県 | 岐南町役場 | 65.94% | 25.32% |
| 岐阜県 | 瑞穂市役所 | 65.18% | 22.49% |
| 岐阜県 | (旧)穂積町役場 | 65.18% | 22.49% |
| 岐阜県 | 岐阜県庁 | 64.80% | 23.42% |
| 岐阜県 | 大垣市役所 | 63.71% | 22.24% |
| 岐阜県 | (旧)巣南町役場 | 61.27% | 20.66% |
| 岐阜県 | 海津市役所 | 60.35% | 32.28% |
| 岐阜県 | (旧)海津町役場 | 60.35% | 32.28% |
| 岐阜県 | 羽島市役所 | 55.74% | 23.34% |
| 岐阜県 | 神戸町役場 | 55.02% | 18.89% |
| 岐阜県 | 笠松町役場 | 52.13% | 19.90% |
| 岐阜県 | (旧)柳津町役場 | 52.03% | 19.90% |
| 静岡県 | (旧)浅羽町役場 | 96.44% | 92.84% |
| 静岡県 | (旧)福田町役場 | 96.38% | 93.40% |
| 静岡県 | 新居町役場 | 96.36% | 94.29% |
| 静岡県 | 袋井市役所 | 96.26% | 88.66% |
| 静岡県 | (旧)雄踏町役場 | 96.19% | 95.89% |
| 静岡県 | (旧)竜洋町役場 | 96.18% | 93.29% |
| 静岡県 | (旧)舞阪町役場 | 96.18% | 95.47% |
| 静岡県 | (旧)大須賀町役場 | 95.82% | 85.87% |
| 静岡県 | (旧)三ヶ日町役場 | 95.81% | 93.38% |
| 静岡県 | (旧)細江町役場 | 95.77% | 93.20% |
| 静岡県 | 湖西市役所 | 95.67% | 91.50% |
| 静岡県 | (旧)大東町役場 | 95.28% | 89.02% |
| 静岡県 | 御前崎市役所 | 94.88% | 92.07% |
| 静岡県 | (旧)浜岡町役場 | 94.88% | 92.07% |
| 静岡県 | (旧)小笠町役場 | 94.72% | 91.75% |
| 静岡県 | 岡部町役場 | 94.51% | 90.10% |
| 静岡県 | 浜松市役所 | 94.29% | 82.49% |
| 静岡県 | (旧)豊田町役場 | 94.18% | 90.91% |
| 静岡県 | (旧)相良町役場 | 94.01% | 90.64% |
| 静岡県 | 牧之原市役所 | 93.83% | 89.88% |
| 静岡県 | (旧)榛原町役場 | 93.83% | 89.88% |
| 静岡県 | 磐田市役所 | 93.46% | 90.88% |
| 静岡県 | 函南町役場 | 93.41% | 74.39% |
| 静岡県 | (旧)韮山町役場 | 92.72% | 73.74% |
| 静岡県 | 沼津市役所 | 92.58% | 77.78% |
| 静岡県 | (旧)浜北市役所 | 92.53% | 87.02% |
| 静岡県 | (旧)引佐町役場 | 92.02% | 86.78% |
| 静岡県 | 焼津市役所 | 91.20% | 90.10% |
| 静岡県 | 吉田町役場 | 91.13% | 88.34% |
| 静岡県 | 松崎町役場 | 91.12% | 69.06% |
| 静岡県 | 大井川町役場 | 90.73% | 87.77% |
| 静岡県 | 静岡市駿河区役所 | 90.28% | 88.29% |
| 静岡県 | 静岡市清水区役所 | 90.16% | 89.39% |
| 静岡県 | (旧)清水市役所 | 90.16% | 89.39% |
| 静岡県 | 菊川市役所 | 89.79% | 84.41% |
| 静岡県 | (旧)菊川町役場 | 89.79% | 84.41% |
| 静岡県 | (旧)蒲原町役場 | 89.75% | 87.66% |
| 静岡県 | 藤枝市役所 | 89.70% | 85.42% |
| 静岡県 | 掛川市役所 | 89.58% | 77.18% |
| 静岡県 | 静岡県庁 | 89.55% | 86.78% |
| 静岡県 | 静岡市役所 | 89.55% | 86.80% |
| 静岡県 | 静岡市葵区役所 | 89.55% | 86.80% |
| 静岡県 | (旧)静岡市役所 | 89.55% | 86.80% |
| 静岡県 | (旧)豊岡村役場 | 89.53% | 81.82% |
| 静岡県 | 富士市役所 | 89.33% | 86.81% |
| 静岡県 | (旧)戸田村役場 | 89.17% | 78.58% |
| 静岡県 | 森町役場 | 88.31% | 80.53% |
| 静岡県 | 島田市役所 | 88.20% | 80.99% |
| 静岡県 | 富士宮市役所 | 87.94% | 82.85% |
| 静岡県 | (旧)金谷町役場 | 87.89% | 79.02% |
| 静岡県 | (旧)御前崎町役場 | 87.39% | 87.71% |
| 静岡県 | 芝川町役場 | 87.11% | 86.11% |
| 静岡県 | 由比町役場 | 86.51% | 85.16% |
| 静岡県 | (旧)賀茂村役場 | 86.39% | 62.55% |
| 静岡県 | 富士川町役場 | 86.39% | 85.52% |
| 静岡県 | (旧)天竜市役所 | 85.11% | 55.89% |
| 静岡県 | 清水町役場 | 84.67% | 77.83% |
| 静岡県 | 三島市役所 | 83.74% | 61.37% |
| 静岡県 | 西伊豆町役場 | 82.89% | 74.42% |
| 静岡県 | (旧)土肥町役場 | 82.10% | 73.22% |
| 静岡県 | 長泉町役場 | 81.99% | 57.55% |
| 静岡県 | 川根町役場 | 78.70% | 68.39% |
| 静岡県 | 御殿場市役所 | 76.40% | 38.02% |
| 静岡県 | 裾野市役所 | 75.92% | 51.90% |
| 静岡県 | (旧)大仁町役場 | 74.98% | 58.74% |
| 静岡県 | 南伊豆町役場 | 71.12% | 75.24% |
| 静岡県 | 伊豆の国市役所 | 70.74% | 54.96% |
| 静岡県 | (旧)伊豆長岡町役場 | 70.74% | 54.96% |
| 静岡県 | (旧)中川根町役場 | 68.65% | 52.48% |
| 静岡県 | 川根本町役場 | 68.65% | 52.48% |
| 静岡県 | 下田市役所 | 61.51% | 47.22% |
| 静岡県 | 伊豆市役所 | 58.98% | 38.16% |
| 静岡県 | (旧)修善寺町役場 | 58.98% | 38.16% |
| 静岡県 | 河津町役場 | 58.81% | 44.79% |
| 静岡県 | 東伊豆町役場 | 58.32% | 41.23% |
| 静岡県 | (旧)本川根町役場 | 57.82% | 53.64% |
| 静岡県 | (旧)水窪町役場 | 55.67% | 39.41% |
| 静岡県 | (旧)佐久間町役場 | 50.39% | 42.77% |
| 愛知県 | 吉良町役場 | 94.57% | 85.46% |
| 愛知県 | 西尾市役所 | 94.22% | 79.53% |
| 愛知県 | 御津町役場 | 93.18% | 85.38% |
| 愛知県 | 一色町役場 | 92.19% | 80.09% |
| 愛知県 | 豊橋市役所 | 91.89% | 90.09% |
| 愛知県 | 小坂井町役場 | 91.20% | 89.19% |
| 愛知県 | 豊川市役所 | 89.19% | 86.49% |
| 愛知県 | 名古屋市南区役所 | 88.11% | 67.52% |
| 愛知県 | 幸田町役場 | 84.82% | 75.31% |
| 愛知県 | 名古屋市天白区役所 | 84.57% | 44.74% |
| 愛知県 | 田原市役所 | 84.53% | 87.73% |
| 愛知県 | (旧)田原町役場 | 84.53% | 87.73% |
| 愛知県 | 半田市役所 | 83.59% | 83.03% |
| 愛知県 | (旧)西枇杷島町役場 | 83.28% | 43.98% |
| 愛知県 | 常滑市役所 | 83.20% | 68.38% |
| 愛知県 | 甚目寺町役場 | 83.13% | 42.24% |
| 愛知県 | (旧)一宮町役場 | 83.02% | 84.93% |
| 愛知県 | 名古屋市中村区役所 | 82.78% | 64.48% |
| 愛知県 | 美和町役場 | 82.66% | 40.28% |
| 愛知県 | (旧)佐織町役場 | 82.57% | 38.62% |
| 愛知県 | 蒲郡市役所 | 81.72% | 85.89% |
| 愛知県 | (旧)平和町役場 | 81.56% | 37.18% |
| 愛知県 | 名古屋市中川区役所 | 81.40% | 48.92% |
| 愛知県 | 春日町役場 | 80.83% | 39.81% |
| 愛知県 | 大治町役場 | 80.23% | 44.22% |
| 愛知県 | 蟹江町役場 | 80.03% | 46.07% |
| 愛知県 | 豊山町役場 | 79.83% | 41.60% |
| 愛知県 | 七宝町役場 | 79.48% | 43.67% |
| 愛知県 | 稲沢市役所 | 79.37% | 34.01% |
| 愛知県 | 飛島村役場 | 77.97% | 74.60% |
| 愛知県 | 名古屋市港区役所 | 77.57% | 53.46% |
| 愛知県 | 碧南市役所 | 77.21% | 70.61% |
| 愛知県 | 名古屋市西区役所 | 77.17% | 58.03% |
| 愛知県 | 美浜町役場 | 76.55% | 44.07% |
| 愛知県 | (旧)十四山村役場 | 76.48% | 72.68% |
| 愛知県 | 安城市役所 | 76.21% | 62.58% |
| 愛知県 | (旧)赤羽根町役場 | 75.35% | 90.48% |
| 愛知県 | 津島市役所 | 75.33% | 40.08% |
| 愛知県 | 弥富市役所 | 75.01% | 69.99% |
| 愛知県 | (旧)弥富町役場 | 75.01% | 69.99% |
| 愛知県 | 新城市役所 | 74.89% | 82.68% |
| 愛知県 | 清須市役所 | 74.84% | 43.68% |
| 愛知県 | (旧)新川町役場 | 74.84% | 43.68% |
| 愛知県 | (旧)尾西市役所 | 74.66% | 25.74% |
| 愛知県 | 愛西市役所 | 74.59% | 41.47% |
| 愛知県 | (旧)佐屋町役場 | 74.59% | 41.47% |
| 愛知県 | 知多市役所 | 72.73% | 71.95% |
| 愛知県 | (旧)木曽川町役場 | 72.47% | 22.91% |
| 愛知県 | 名古屋市北区役所 | 72.33% | 55.52% |
| 愛知県 | (旧)清洲町役場 | 71.79% | 39.16% |
| 愛知県 | (旧)立田村役場 | 70.71% | 38.58% |
| 愛知県 | 幡豆町役場 | 69.71% | 42.88% |
| 愛知県 | (旧)鳳来町役場 | 69.04% | 66.24% |
| 愛知県 | 東海市役所 | 67.25% | 24.54% |
| 愛知県 | (旧)師勝町役場 | 67.14% | 40.58% |
| 愛知県 | 北名古屋市役所 | 67.05% | 34.04% |
| 愛知県 | (旧)西春町役場 | 67.05% | 34.04% |
| 愛知県 | 豊明市役所 | 67.02% | 64.34% |
| 愛知県 | 知立市役所 | 66.87% | 58.61% |
| 愛知県 | (旧)祖父江町役場 | 66.13% | 33.26% |
| 愛知県 | 武豊町役場 | 66.07% | 63.13% |
| 愛知県 | (旧)八開村役場 | 65.98% | 34.79% |
| 愛知県 | 大口町役場 | 65.63% | 17.61% |
| 愛知県 | 設楽町役場 | 65.17% | 49.32% |
| 愛知県 | 高浜市役所 | 64.22% | 64.71% |
| 愛知県 | 南知多町役場 | 62.79% | 49.05% |
| 愛知県 | 岩倉市役所 | 62.04% | 28.97% |
| 愛知県 | 刈谷市役所 | 61.40% | 58.17% |
| 愛知県 | (旧)作手村役場 | 59.04% | 45.57% |
| 愛知県 | (旧)額田町役場 | 58.87% | 64.07% |
| 愛知県 | 一宮市役所 | 58.27% | 25.35% |
| 愛知県 | 名古屋市熱田区役所 | 53.50% | 47.36% |
| 愛知県 | 東郷町役場 | 53.23% | 39.48% |
| 愛知県 | 阿久比町役場 | 53.22% | 39.40% |
| 愛知県 | 岡崎市役所 | 52.43% | 63.30% |
| 愛知県 | 東浦町役場 | 52.19% | 73.47% |
| 愛知県 | 名古屋市緑区役所 | 50.67% | 60.03% |
| 愛知県 | 東栄町役場 | 50.18% | 50.71% |
| 愛知県 | 名古屋市中区役所 | 50.01% | 39.36% |
| 三重県 | (旧)磯部町役場 | 87.09% | 73.37% |
| 三重県 | (旧)鵜殿村役場 | 86.72% | 83.70% |
| 三重県 | 紀宝町役場 | 85.99% | 82.17% |
| 三重県 | (旧)南勢町役場 | 85.25% | 50.34% |
| 三重県 | 南伊勢町役場 | 85.25% | 50.34% |
| 三重県 | 津市役所 | 85.20% | 62.55% |
| 三重県 | (旧)香良洲町役場 | 83.56% | 65.74% |
| 三重県 | (旧)紀伊長島町役場 | 83.23% | 45.07% |
| 三重県 | (旧)三雲町役場 | 82.60% | 66.89% |
| 三重県 | 熊野市役所 | 81.56% | 62.17% |
| 三重県 | (旧)海山町役場 | 81.12% | 73.63% |
| 三重県 | 紀北町役場 | 81.12% | 73.63% |
| 三重県 | (旧)御薗村役場 | 80.49% | 73.90% |
| 三重県 | (旧)二見町役場 | 79.53% | 44.91% |
| 三重県 | (旧)楠町役場 | 77.77% | 55.20% |
| 三重県 | 伊勢市役所 | 77.64% | 72.59% |
| 三重県 | (旧)志摩町役場 | 77.02% | 74.48% |
| 三重県 | 御浜町役場 | 76.48% | 80.56% |
| 三重県 | 四日市市役所 | 75.69% | 51.20% |
| 三重県 | (旧)河芸町役場 | 75.49% | 59.59% |
| 三重県 | (旧)小俣町役場 | 72.61% | 68.02% |
| 三重県 | 木曽岬町役場 | 72.43% | 47.92% |
| 三重県 | (旧)安濃町役場 | 70.46% | 42.63% |
| 三重県 | 川越町役場 | 70.44% | 48.70% |
| 三重県 | (旧)南島町役場 | 70.15% | 47.29% |
| 三重県 | (旧)大王町役場 | 69.92% | 74.39% |
| 三重県 | 松阪市役所 | 69.48% | 60.04% |
| 三重県 | (旧)浜島町役場 | 69.45% | 53.42% |
| 三重県 | 志摩市役所 | 69.13% | 73.52% |
| 三重県 | (旧)阿児町役場 | 69.13% | 73.52% |
| 三重県 | 朝日町役場 | 68.68% | 49.44% |
| 三重県 | 明和町役場 | 68.14% | 65.63% |
| 三重県 | 桑名市役所 | 67.20% | 34.98% |
| 三重県 | (旧)長島町役場 | 64.93% | 70.21% |
| 三重県 | 多気町役場 | 63.70% | 61.23% |
| 三重県 | (旧)一志町役場 | 62.76% | 51.48% |
| 三重県 | 度会町役場 | 60.29% | 65.86% |
| 三重県 | 玉城町役場 | 58.59% | 63.95% |
| 三重県 | (旧)大内山村役場 | 57.78% | 42.49% |
| 三重県 | (旧)嬉野町役場 | 53.04% | 56.19% |
| 三重県 | (旧)飯高町役場 | 52.01% | 34.02% |
| 三重県 | 三重県庁 | 50.92% | 47.64% |
| 三重県 | 大台町役場 | 50.25% | 56.71% |
| 滋賀県 | 竜王町役場 | 51.66% | 7.09% |
| 京都府 | 井手町役場 | 61.40% | 29.93% |
| 京都府 | 京都市伏見区役所 | 53.03% | 20.58% |
| 京都府 | 八幡市役所 | 52.98% | 21.66% |
| 京都府 | 大山崎町役場 | 51.69% | 19.58% |
| 大阪府 | 大阪市平野区役所 | 68.79% | 28.55% |
| 大阪府 | 大阪市鶴見区役所 | 68.61% | 24.98% |
| 大阪府 | 大阪市城東区役所 | 68.56% | 30.19% |
| 大阪府 | 大阪市都島区役所 | 68.52% | 29.55% |
| 大阪府 | 藤井寺市役所 | 68.11% | 20.43% |
| 大阪府 | 大阪市東成区役所 | 68.06% | 25.73% |
| 大阪府 | 八尾市役所 | 67.34% | 21.06% |
| 大阪府 | 東大阪市役所 | 67.04% | 28.19% |
| 大阪府 | 門真市役所 | 66.06% | 23.64% |
| 大阪府 | 大阪市旭区役所 | 65.80% | 23.05% |
| 大阪府 | 堺市役所 | 65.33% | 23.78% |
| 大阪府 | 堺市堺区役所 | 65.33% | 23.78% |
| 大阪府 | (旧)堺市役所 | 65.33% | 23.78% |
| 大阪府 | 大阪市東淀川区役所 | 64.60% | 21.84% |
| 大阪府 | 守口市役所 | 64.40% | 23.02% |
| 大阪府 | 大東市役所 | 63.91% | 26.23% |
| 大阪府 | 大阪市住之江区役所 | 63.66% | 26.75% |
| 大阪府 | 摂津市役所 | 61.36% | 21.15% |
| 大阪府 | 吹田市役所 | 61.01% | 20.66% |
| 大阪府 | 大阪市西区役所 | 60.89% | 23.52% |
| 大阪府 | 寝屋川市役所 | 60.36% | 17.15% |
| 大阪府 | 大阪市役所 | 59.73% | 23.04% |
| 大阪府 | 大阪市福島区役所 | 59.04% | 22.33% |
| 大阪府 | 大阪市淀川区役所 | 57.65% | 21.43% |
| 大阪府 | 大阪市大正区役所 | 56.87% | 24.31% |
| 大阪府 | 大阪市西淀川区役所 | 56.14% | 20.84% |
| 大阪府 | 大阪市港区役所 | 55.06% | 23.21% |
| 大阪府 | 高槻市役所 | 54.05% | 11.77% |
| 大阪府 | 大阪市此花区役所 | 52.66% | 22.00% |
| 大阪府 | 島本町役場 | 52.17% | 19.57% |
| 兵庫県 | (旧)南淡町役場 | 52.30% | 26.28% |
| 奈良県 | 橿原市役所 | 73.63% | 46.54% |
| 奈良県 | 田原本町役場 | 73.40% | 43.56% |
| 奈良県 | 広陵町役場 | 73.30% | 42.26% |
| 奈良県 | 三宅町役場 | 73.25% | 41.39% |
| 奈良県 | 大和高田市役所 | 72.64% | 43.25% |
| 奈良県 | 奈良市役所 | 67.15% | 16.02% |
| 奈良県 | 王寺町役場 | 66.31% | 36.92% |
| 奈良県 | 三郷町役場 | 65.36% | 5.88% |
| 奈良県 | 川西町役場 | 54.92% | 40.78% |
| 和歌山県 | (旧)古座町役場 | 86.80% | 80.14% |
| 和歌山県 | 那智勝浦町役場 | 86.05% | 71.93% |
| 和歌山県 | 新宮市役所 | 85.63% | 83.19% |
| 和歌山県 | (旧)串本町役場 | 85.23% | 80.11% |
| 和歌山県 | 串本町役場 | 85.23% | 80.11% |
| 和歌山県 | (旧)南部川村役場 | 85.00% | 64.43% |
| 和歌山県 | すさみ町役場 | 84.50% | 63.96% |
| 和歌山県 | 御坊市役所 | 83.39% | 62.70% |
| 和歌山県 | (旧)南部町役場 | 81.32% | 71.75% |
| 和歌山県 | みなべ町役場 | 81.32% | 71.75% |
| 和歌山県 | 太地町役場 | 81.12% | 73.15% |
| 和歌山県 | (旧)日置川町役場 | 80.18% | 77.36% |
| 和歌山県 | 印南町役場 | 78.84% | 58.29% |
| 和歌山県 | 田辺市役所 | 78.10% | 72.53% |
| 和歌山県 | 上富田町役場 | 74.50% | 65.72% |
| 和歌山県 | (旧)本宮町役場 | 71.04% | 44.15% |
| 和歌山県 | 有田市役所 | 69.50% | 50.64% |
| 和歌山県 | 美浜町役場 | 67.82% | 63.09% |
| 和歌山県 | 日高町役場 | 67.38% | 60.85% |
| 和歌山県 | (旧)大塔村役場 | 66.41% | 41.83% |
| 和歌山県 | 由良町役場 | 65.93% | 58.49% |
| 和歌山県 | 和歌山県庁 | 65.47% | 32.96% |
| 和歌山県 | (旧)中辺路町役場 | 62.46% | 58.27% |
| 和歌山県 | 湯浅町役場 | 61.54% | 51.56% |
| 和歌山県 | 広川町役場 | 61.54% | 51.68% |
| 和歌山県 | 白浜町役場 | 59.14% | 50.67% |
| 和歌山県 | (旧)川辺町役場 | 56.65% | 23.64% |
| 和歌山県 | 日高川町役場 | 56.65% | 23.64% |
| 和歌山県 | (旧)下津町役場 | 56.42% | 47.66% |
| 和歌山県 | 海南市役所 | 54.91% | 56.82% |
| 和歌山県 | 古座川町役場 | 54.00% | 74.55% |
| 徳島県 | 阿南市役所 | 68.93% | 54.61% |
| 徳島県 | 藍住町役場 | 66.08% | 43.17% |
| 徳島県 | (旧)由岐町役場 | 65.34% | 57.08% |
| 徳島県 | (旧)日和佐町役場 | 64.73% | 35.43% |
| 徳島県 | 美波町役場 | 64.73% | 35.43% |
| 徳島県 | 牟岐町役場 | 63.38% | 56.52% |
| 徳島県 | 小松島市役所 | 62.94% | 50.67% |
| 徳島県 | 北島町役場 | 62.67% | 43.41% |
| 徳島県 | 松茂町役場 | 62.04% | 43.00% |
| 徳島県 | 吉野川市役所 | 61.45% | 40.22% |
| 徳島県 | (旧)鴨島町役場 | 61.45% | 40.22% |
| 徳島県 | (旧)那賀川町役場 | 60.95% | 53.53% |
| 徳島県 | 徳島県庁 | 60.72% | 46.81% |
| 徳島県 | (旧)海南町役場 | 60.61% | 56.38% |
| 徳島県 | (旧)海部町役場 | 60.61% | 56.39% |
| 徳島県 | 海陽町役場 | 60.61% | 56.38% |
| 徳島県 | 徳島市役所 | 59.70% | 46.53% |
| 徳島県 | (旧)宍喰町役場 | 59.44% | 56.24% |
| 徳島県 | (旧)羽ノ浦町役場 | 57.98% | 53.10% |
| 徳島県 | (旧)川島町役場 | 57.28% | 39.00% |
| 徳島県 | 石井町役場 | 55.17% | 42.77% |
| 徳島県 | (旧)木頭村役場 | 53.21% | 33.43% |
| 徳島県 | (旧)相生町役場 | 52.88% | 45.98% |
| 徳島県 | 鳴門市役所 | 50.23% | 46.78% |
| 香川県 | (旧)山本町役場 | 54.33% | 23.69% |
| 香川県 | (旧)三野町役場 | 54.30% | 30.14% |
| 香川県 | 三木町役場 | 52.82% | 20.02% |
| 愛媛県 | 松前町役場 | 65.00% | 40.20% |
| 愛媛県 | 宇和島市役所 | 64.76% | 52.78% |
| 愛媛県 | (旧)吉田町役場 | 64.51% | 44.69% |
| 愛媛県 | (旧)三瓶町役場 | 62.69% | 18.71% |
| 愛媛県 | (旧)津島町役場 | 61.44% | 48.03% |
| 愛媛県 | (旧)城辺町役場 | 59.81% | 54.83% |
| 愛媛県 | 愛南町役場 | 59.81% | 54.83% |
| 愛媛県 | (旧)北条市役所 | 58.59% | 28.84% |
| 愛媛県 | (旧)川之江市役所 | 58.02% | 40.79% |
| 愛媛県 | 今治市役所 | 57.60% | 28.62% |
| 愛媛県 | (旧)東予市役所 | 56.07% | 37.31% |
| 愛媛県 | 新居浜市役所 | 55.69% | 38.06% |
| 愛媛県 | (旧)御荘町役場 | 51.89% | 60.04% |
| 愛媛県 | (旧)丹原町役場 | 51.77% | 27.49% |
| 愛媛県 | (旧)保内町役場 | 51.52% | 40.22% |
| 愛媛県 | 松野町役場 | 51.20% | 35.18% |
| 愛媛県 | 大洲市役所 | 50.00% | 41.91% |
| 高知県 | 宿毛市役所 | 65.09% | 59.18% |
| 高知県 | (旧)中村市役所 | 63.61% | 55.93% |
| 高知県 | 四万十市役所 | 63.61% | 55.93% |
| 高知県 | 高知市役所 | 62.29% | 54.31% |
| 高知県 | 東洋町役場 | 62.01% | 40.29% |
| 高知県 | (旧)大方町役場 | 61.64% | 57.10% |
| 高知県 | 春野町役場 | 61.60% | 52.77% |
| 高知県 | 高知県庁 | 61.29% | 54.31% |
| 高知県 | 奈半利町役場 | 60.67% | 55.71% |
| 高知県 | 田野町役場 | 60.61% | 55.81% |
| 高知県 | 室戸市役所 | 60.57% | 54.14% |
| 高知県 | (旧)赤岡町役場 | 60.20% | 55.20% |
| 高知県 | 安芸市役所 | 60.06% | 55.39% |
| 高知県 | (旧)佐賀町役場 | 58.86% | 52.89% |
| 高知県 | 芸西村役場 | 58.54% | 55.18% |
| 高知県 | 安田町役場 | 58.43% | 52.09% |
| 高知県 | 中土佐町役場 | 58.32% | 52.30% |
| 高知県 | (旧)夜須町役場 | 57.95% | 55.24% |
| 高知県 | 土佐市役所 | 57.41% | 53.88% |
| 高知県 | 北川村役場 | 56.77% | 51.72% |
| 高知県 | (旧)吉川村役場 | 56.50% | 55.20% |
| 高知県 | 大月町役場 | 56.30% | 42.38% |
| 高知県 | 黒潮町役場 | 56.30% | 42.38% |
| 高知県 | (旧)伊野町役場 | 55.45% | 50.72% |
| 高知県 | いの町役場 | 55.45% | 50.72% |
| 高知県 | 三原村役場 | 54.31% | 41.78% |
| 高知県 | 土佐清水市役所 | 54.10% | 44.18% |
| 高知県 | 日高村役場 | 54.10% | 47.67% |
| 高知県 | (旧)香我美町役場 | 54.08% | 51.60% |
| 高知県 | (旧)西土佐村役場 | 53.73% | 47.77% |
| 高知県 | 南国市役所 | 53.61% | 54.91% |
| 高知県 | 佐川町役場 | 50.65% | 43.55% |
| 大分県 | (旧)鶴見町役場 | 55.59% | 8.73% |
| 大分県 | 佐伯市役所 | 52.09% | 32.54% |
| |
この内容は、「東日本大震災」以前の2009年1月に執筆したものです。
地震活動期に入った日本列島
2000年以降、以下のように震度6弱以上の地震が頻発しています。
2009年
8月11日 駿河湾の地震
M6.5 震度6弱 全壊 棟 住家被害 8,681棟 2008年 7月24日 岩手県沿岸北部地震
M6.8 震度6弱 全壊 1棟 住家被害 382棟 2008年 6月14日 岩手・宮城内陸地震 M7.2
震度6強 全壊 30棟 住家被害 2,701棟 2007年 7月16日 新潟県中越沖地震
M6.8 震度6強 全壊1331棟 住家被害 44,344棟 2007年 3月25日 能登半島地震
M6.9 震度6強 全壊 686棟 住家被害 29,384棟 2005年 8月16日 宮城県沖の地震
M7.2 震度6弱 全壊 1棟 住家被害 985棟 2005年 3月20日 福岡県西方沖地震
M7.0 震度6弱 全壊 133棟 住家被害 8,997棟 2004年10月23日 新潟県中越地震
M6.8 震度7 全壊3175棟 住家被害122,676棟 2003年 9月26日 十勝沖地震
M8.0 震度6弱 全壊 116棟 住家被害 2,073棟 2003年 7月26日 宮城県北部地震
M6.4 震度6強 全壊1276棟 住家被害 16,061棟 2003年 5月26日 宮城県沖の地震
M7.1 震度6弱 全壊 2棟 住家被害 2,428棟 2001年 3月26日 芸予地震
M6.7 震度6弱 全壊 70棟 住家被害 50,067棟 2000年10月 6日 鳥取西部地震
M7.3 震度6強 全壊 435棟 住家被害 22,080棟 2000年7月〜8月 三宅島新島神津島近海地震
M6.5 震度6弱 全壊 15棟 住家被害 209棟
これらの地震は、政府中央防災会議決定の「建築物の耐震化緊急対策方針」が示す、日本列島が活動期に入 り、「我が国において、地震はいつどこで発生してもおかしくない状況にある」ことを裏付けるものとなりました。 地震活動期に関して、西日本に関して、第140回地震予知連絡会(平成12年11月)で1995年兵庫県南部地震以 後地震活動期に入ったという報告がなされていますが、東日本に関しても、1999年1月1日〜
2008年12月31日 の10年間で、各県別に下記回数の、震度4以上の地震がありました。 下記のように、それ以前の50年間に比 べて、5倍以上の異常な地震回数になっていることがわかります。
地震活動期に入っていることがわかりま す。 ⇒ 詳細Q&A 関連Q&A
★1999年1月1日〜2008年12月31日の10年間
【東日本地方 震度別地震回数表/1999年1月1日〜2008年12月31日/気象庁調べ】 | 震度ごとの10年間の回数 |
震度4以上 10年間 合計 | 震度4以上 50年間 遭遇回数※ | 震度4以上 200年間 遭遇回数※
| 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | 6強 |
7 | 北海道 | 88 | 4 | 4 | 2 | | | 98 | 490 | 1960 | 青森県 | 12 | 2 | 1 | 1 | | | 16 | 80 | 320 | 秋田県 | 5 | 1 | 2 | | | | 8 | 40 | 160 | 岩手県 | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 34 | 170 | 680 | 宮城県 | 41 | 5 | 1 | 4 | 2 | | 53 | 265 | 1060 | 山形県 | 12 | 2 | 1 | | | | 15 | 75 | 300 | 福島県 | 30 | 4 | 1 | | | | 35 | 175 | 700 | 新潟県 | 73 | 11 | 9 | 3 | 3 | 1 | 100 | 500 | 2000 | 茨城県 | 37 | 8 | 1 | | | | 46 | 230 | 920 | 栃木県 | 42 | 2 | | | | | 44 | 220 | 880 | 群馬県 | 11 | 3 | | | | | 14 | 70 | 280 | 埼玉県 | 25 | 3 | | | | | 28 | 140 | 560 | 千葉県 | 27 | 3 | 1 | | | | 31 | 155 | 620 | 東京都 | 260 | 19 | 8 | 6 | | | 293 | 1465 | 5860 | 神奈川県 | 17 | 1 | 1 | | | | 19 | 95 | 380 | 10年間平均/県 | 47 | 4.6 | 2.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 55 | − | − | 50年間平均/県※ | 236 | 23 | 10 | 6 | 2 | 0.3 | − | 278 | − | 200年間平均 遭遇回数/県※ | 945 | 92 | 41 | 24 | 8 | 1.3 | − | − | 1112 |
※当該10年間からの推計。
★1949年1月1日〜 1998年12月31日の50年間
【東日本地方 震度別地震回数表/1949年1月1日〜
1998年12月31日/気象庁調べ】 | 震度ごとの50年間の地震回数※2 |
| 震度4以上 50年間 合計 | 震度4以上 200年間 遭遇回数※
| 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | 6強 |
7 | 北海道 | 100 | 19 | | 3 | | | | 122 | 488 | 青森県 | 44 | 5 | | 1 | | | | 50 | 200 | 秋田県 | 15 | 1 | | | | | | 16 | 64 | 岩手県 | 58 | 7 | | 1 | | | | 66 | 264 | 宮城県 | 33 | 5 | | | | | | 38 | 152 | 山形県 | 11 | 2 | | | | | | 13 | 52 | 福島県 | 41 | 5 | | | | | | 46 | 184 | 新潟県 | 15 | 1 | | | | | | 16 | 64 | 茨城県 | 76 | | | | | | | 76 | 304 | 栃木県 | 42 | 1 | | | | | | 43 | 172 | 群馬県 | 3 | 1 | | | | | | 4 | 16 | 埼玉県 | 23 | | | | | | | 23 | 92 | 千葉県 | 72 | 4 | | | | | | 76 | 304 | 東京都 | 156 | 27 | | 1 | | | | 184 | 736 | 神奈川県 | 37 | 1 | | | | | | 38 | 152 | | | | | | | | | − | − | 50年間平均/県 | 48 | 5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | − | 54 | − | 200年間平均 遭遇回数/県※ | 194 | 21 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | − | − | 216 |
※当該50年間からの推計。 ※2 1996年9月以前の震度5・6は、震度5弱・6弱として扱っています(気象庁)。
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I A
U型免震システムのニュース
「長期優良住宅」のニュース 120万円補助付(先着順) +最大600万円の住宅ローン減税 +金利優遇(0.3%金利引き下げ)の期間を20年間に延長
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■「平成23年度 木のいえ整備促進事業(長期優良住宅普及促進事業)」(最大120万円補助付)の 募集開始について
平成23年度「木のいえ整備促進事業(第2回)」については、平成23年度木のいえ整備促進事業実施支援室において募集を開始することとしましたのでお知らせします。 ⇒ 平成23年度木のいえ整備促進事業
1.対象となる住宅 (1)一般型 中小住宅生産者により供給される次の全ての要件を満たす木造住宅の建設を行う事業 ・所管行政庁による長期優良住宅建築等計画の認定を受け、建築着工前であること ・補助事業の実績報告を行うまでに、一定の住宅履歴情報の適切な整備及び蓄積がなされていること ・建設過程の公開により、関連事業者や消費者等への啓発を行うこと
(2)地域資源活用型 (1)の一般型の要件に加えて、次の全ての要件を満たす長期優良住宅の建設を行う事業 ・都道府県の認証制度等により産地証明等がなされている木材を使用すること ・構造材(柱・梁・桁・土台)の過半において上記の木材を使用していること
2.補助金交付申請受付期間 平成23年10月11日(火)から平成24年2月29日(水)(必着)まで ※「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」に基づく「特定被災区域」において建設される住宅につきましては、平成23年11月24日以降は、「東日本大震災復興木のいえ整備促進事業」の補助金交付申請を行っていただくこととなります。当該事業の詳細については当該事業ホームページ(http://www.cyj-fukko-shien23.jp)をご覧下さい。 ※受付は先着順とし、申請の状況により、期限よりも前に受付を停止すること、または、追加で募集することがあります。この際は支援室ホームページにてお知らせいたします。
3.対象者 申請者は、以下の要件を全て満たす事業者です。 ○ 年間の新築住宅供給戸数が50戸程度未満の住宅供給事業者 ○ 建築主と住宅の建設工事請負契約を締結し、かつ当該住宅の建設工事を自ら行う者、 又は買主と住宅の売買契約を締結し、かつ当該住宅の建設工事を自ら行う者
4.補助額 対象住宅の建設に要する費用の1割以内の額で、かつ一般型の対象住宅1戸当たり100万円、地域資源活用型の対象住宅1戸当たり120万円が上限となります。申請受付期間内で補助を受けることのできる住宅の戸数は、一般型と地域資源活用型の対象住宅の合計戸数で、一の事業者あたり5戸が上限となります。また、平成23年度木のいえ整備促進事業第1回募集分において補助金交付決定通知を受けている事業者及び平成22年度木のいえ整備促進事業第2回募集分において事業登録された住宅について補助金交付決定通知を受けている事業者は、これら補助金交付決定を受けた戸数との合計で5戸を上限とします。なお、補助金相当額は、住宅の建築主又は買主に還元される必要があります。
5.応募方法等の詳細 本ホームページに今後掲載する「手続きマニュアル」に基づき、必要な書類を当支援室に提出していただきます。事業の詳細は「手続きマニュアル」を参照して下さい。
※平成23年度(第1回)事業との主な相違点 ◆ 平成23年度木のいえ整備促進事業第1回募集分において補助金交付決定通知を受けている事業者及び平成22年度木のいえ整備促進事業第2回募集分において事業登録された住宅について補助金交付決定通知を受けている事業者は、これら補助金交付決定を受けた戸数との合計で5戸を上限としました。(手続きマニュアルP.2 「2.対象住宅」参照)
6.I A U免震住宅の申込(工務店・建設会社様向け)
I A U免震住宅での申込(工務店・建設会社様向け)は、こちらです。
【長期優良住宅認定基準(戸建)】 1.劣化対策(等級3+床下・小屋裏点検口+床下空間330mm以上) 2.耐震性 3.専用配管の維持管理(等級3) 4.省エネ(等級4) 5.維持管理 ⇒
長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準
技術解説 整理表7頁) の中で、 1.劣化対策(等級3等)、3.専用配管の維持管理(等級3) は、通常の仕様となってきています。 5.維持管理は、IAU免震住宅では標準装備としている項目が多いです。 残るは、4.省エネ(等級4)と
2.耐震性ですが、大変なのが、耐震性です。 その耐震性で、「免震」が一番自由度があって一番申請が楽です。 「免震」のおかげで、所轄行政庁への「長期優良住宅建築等計画の認定」の申請、また建物本体(上部構造)の設計・施工が耐震基準のため面倒になることはありません。
■600万円住宅ローン減税 →
長期優良住宅の法律・税制・融資の概要
「長期優良住宅」の場合、過去最大級の最大600万円の住宅ローン減税が受けられます。
■金利優遇(0.3%金利引き下げ)の期間を20年間に延長 →
長期優良住宅の法律・税制・融資の概要 住宅金融支援機構の優良住宅取得支援制度(フラット35S)において、認定長期優良住宅等に係る金利優遇(0.3% 金利引き下げ)の期間を当初10年間から20年間に延長。 →
フラット35S
■50年の住宅ローン →
長期優良住宅の法律・税制・融資の概要 民間金融機関が、認定長期優良住宅について最長50年の住宅ローンを供給できるよう、住宅金融支援機構が支援。 →
フラット50
■「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」成立 →
長期優良住宅法関連情報
平成20年12月5日に「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(200年住宅法)が公布されました。 200年住宅の普及促進のために各種優遇措置が講じられます。
★その「長期優良住宅」の国の認定基準案では、「耐震性」の筆頭に「免震」が挙げられています。
http://www.kenken.go.jp/chouki/pdf/symp_ppt5.pdf
(7頁) 「長期優良住宅」の要としての「免震」は、今後本格的な普及段階に入るものと考えられます。
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長期優良住宅の普及の促進に関する法律 ・
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令 ・
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則 ・
長期優良住宅の普及の促進に関する基本的な方針 ・
長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準 ・
(参考資料1)(長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準)認定基準案の概要(一覧) ・
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