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IAU型免震装置の大臣認定実績をご紹介します。 | |
(この頁の目次)
★ IAU型免震装置の大臣認定実績
★ トピックス ☆ 提言 NEW! ☆ 地震国日本の「悲願」実現と「日本(経済)復活」の処方箋
☆ 東日本大震災 ☆ 一千年に一度の巨大地震活動期 ☆ 今後の誘発・発生を恐れられている地震等
☆ 東日本大震災以前に発表していた内容 1 (「日本復活」編) ☆ 東日本大震災以前に発表していた内容 2 (「地震非常事態」編) |
250万アクセス突破(2001年1月〜 I
AU HP全体)
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戸建の「制震」(制震ダンパー)の効果? ★「損傷限界」アップの効果? 戸建てクラスの実大実験から、「制震」は仕上げ材等の二次部材のエネルギー吸収効果が無くなり、仕上げ材が相当に損傷してから効き始めることもわかってきました。「制震」は仕上げ材等の「無損傷」の効果はありません。
★「安全限界」アップの効果? では、「制震」は損傷を防げないのでしたら、倒壊等を防ぐ効果はあるのでしょうか。 2階建てクラスの戸建住宅の「倒壊」の理由は「共振」なのかどうかです。 現在の戸建住宅の固有周期0.1〜0.3秒に対して、最も全壊率の高い、阪神・淡路大震災でのJR鷹取波の地震卓越周期は、1〜2秒です。「倒壊」の理由は「共振」ではありません。地震の加速度で破壊された後、地震の変位(揺れ幅)で押し倒されているのです。
しかし、「制震」は、共振抑制のダンパーです。共振現象でなければ「共振抑制のダンパー」は役に立ちません。
★
建築基準法においても 「免震」は建築基準法による法整備(平成12年建設省告示第2009号)がされていますが、「制震」は未だに法整備がされていませんので、「耐震」と同じで、「耐震」=「制震」です。下記のグラフの通りです。
■結論=「免震」・「制震」・「耐震」の選択 固有周期の短い「戸建住宅」での結論を言うと、同じ金をかけるなら、 仕上げ材の損傷を防げない、倒壊を防ぐ効果も実はよくわからない、「制震ダンパー」よりは、 まずは、「損傷限界」アップ、「安全限界」アップに、より確実な、(「耐震構造」での)「壁量(耐震壁)」を増やす方が得策でしょう。 そして、最良なのは、当然、「損傷限界」格段にアップ、「安全限界」アップの、「免震」です。
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1.免震性能が良い。 悪い免震性能の装置の場合、家具が倒れたり、内外装材が損傷したり、クロスが切れる等の問題が生じます。 今回の震災で、広域で震度5弱以上でした。それで免震しない場合は、クレームの元になります。 「すべり系免震」の場合、震度5弱程度では免震しない可能性があり、クレームの原因にもなりますが、建築基準法通り(ギリギリ)の耐震性の建物では「損傷」が始まります。それは大きなクレームになります。
※1
免震の「安全限界」は、上部構造が建築基準法ギリギリの設計の場合は応答値でC0=1.0のところ。 ※2 免震 2400galは、IAU免震建物の実大振動実験の結果に基づく。 ⇒
補足説明
2.強風時に揺れない。 風揺れ問題を解決しないと、売れるものでありません。風揺れのクレームの方が深刻です。 「風揺れ問題」を放置すると、「免震」が普及しても強風に弱い日本となります。
3.長周期地震に共振しない。 大地震後には、必ず長周期地震が襲ってくると考えられています。 長周期地震に共振しない装置が必要です。 今回の東日本大震災では積層ゴムの免震では共振して被害が出ています。 「関東地方にある大規模施設で天井落下相次ぐ 免震構造の建物でも」(FNN
4月23日)
4.地震後に、建物が元に位置に戻る。 地震後に建物が元の位置から10cm、20cm(またそれ以上)ずれている免震が多い。そのため余震に対応できない危険性があります。地震後に建物が元の位置に戻ることです。 また、このような免震が普及してしまうと、日本中の建物が、地震後に建物位置がずれて、大変です。
5.不同沈下に強い。 今回の東日本大震災では地盤の不同沈下が多く見られました。地盤の不同沈下で基礎が傾くと、免震建物がずれて、免震が効かなくなる免震が多い。基礎がある程度傾いても大丈夫な免震でないといけません。
6.メンテナンスフリー、「電気使用禁止」 戸建て免震の場合、あまりメンテナンスがされません。複雑な装置ではいけません。また、耐久性のあるものでないといけません。 風揺れ固定装置の大臣認定時の基準の地震・強風時等での「電気使用禁止」は、そのひとつです。大地震・台風時には停電になることが多いからです。また、今回の東日本大震災のような長期間の停電、余震の頻発から見て、電源式で対応できるものではありません。 地震はいつ来るかわかりません、場合によっては、数十年後かもしれません。その時に効かないものは意味がありません。
7.価格が安い。
8.実績が多い。強風・地震によって証明されている。
9.「大臣認定」取得等の法律遵守。 免震装置は、「大臣認定」が必要です。未だに「大臣認定」を取得せずに、販売し、建てている免震があります。建築基準法違反として摘発される可能性があります。
【
I A U免震の場合】 ・上記1・2・3・4・5・6・7・8・9
を実現しています。 7 に関しては、需要増加による大量生産によって、より一層の低廉化が図られる見込みです ・実大実験を12回(12棟)を行い、免震性能等の証明をしています。 ・2000年の1号棟から現在までのところ、
I A U免震装置の製品欠陥・故障による、強風、地震(東日本大震災を含む)時の建物被害は、報告されていません。
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「発電用原子炉施設」は、以下の通りです。
★ Sクラスの施設(放射性物質内蔵又は内蔵施設に直接関係し、その影響の大きいもの)では、
「損傷限界」:損傷しない限界
= 震度6弱程度※
★
Bクラスの施設(上記において、影響が比較的小さいもの)では、
「損傷限界」:損傷しない限界
= 震度5弱・5強程度※
★
Cクラスの施設(Sクラス、Bクラス以外)では
「損傷限界」:損傷しない限界
= 震度5弱程度※
となっています。
※建物入力値で、1996年改定の気象庁震度、「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針
平成18年9月19日 原子力安全委員会」から、建築基準法の解説書「建築物の構造関係技術基準解説書」の「応答倍率」に基づく(「応答倍率」が小さい場合でも下記グラフの「良い免震」(=IAU免震)の「損傷限界」には遠く及ばない。「免震の効果」です)。
「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」から、
水平地震力は、地震層せん断力係数Ciに、次に示す施設の重要度分類に応じた係数を乗じ、さらに当該層以上の重量を乗じて算定するものとする。 Sクラス 3.0 Bクラス
1.5 Cクラス 1.0 ここで、地震層せん断力係数Ciは、標準せん断力係数Coを0.2とし、建物・構築物の振動特性、地盤の種類等を考慮して求められる値とする。
なお、必要保有水平耐力の算定においては、地震層せん断力係数に乗じる施
設の重要度分類に応じた係数は、Sクラス、Bクラス、Cクラスともに1.0 と し、その際に用いる標準せん断力係数Co は1.0 とする。
■
「耐震」・「原子炉施設(Sクラス)」・「免震」・「良い免震」比較
以下のグラフのように、Sクラスの「発電用原子炉施設」であっても、「良い免震」(=IAU免震)の「損傷限界」には遠く及びません。
※1
免震の「安全限界」は、上部構造が建築基準法ギリギリの設計の場合は応答値でC0=1.0のところ。 ※2 免震 2400galは、IAU免震建物の実大振動実験の結果に基づく。 ⇒
補足説明
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「20世紀」の時代は、「倒壊を防ぐ」すなわち「『生命』だけが助かれば」でした。
「損傷限界」:損傷しない限界
= 震度5弱程度
■
「21世紀」の時代は、「『生命』は勿論、『財産』も保全する」です。
「損傷限界」:損傷しない限界
= 震度6弱・強程度
※1
免震の「安全限界」は、上部構造が建築基準法ギリギリの設計の場合は応答値でC0=1.0のところ。 ※2 免震 2400galは、IAU免震建物の実大振動実験の結果に基づく。 ⇒
補足説明
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「21世紀」の時代は、「地震国日本の『悲願』実現」可能な時代です。 そのような技術=「免震」が誕生して、それが可能な時代になりました。それも大普及直前の段階にまできています。日本列島全体が地震大活動期に突入したこの時期に、地震被害0に向けて「免震普及」のための政策が、即実行される必要があります。東日本大震災についで、首都圏、東海・近畿地方を襲う、第二、第三の大震災までに、それが実行できるかどうかです。残された時間はありません。即実行あるのみです。
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■IAU型免震装置の大臣認定実績 改正建築基準法(平成12年6月改正)以前では、免震構造の建物を建設する場合、建設大臣による認定が必要でした。当社は、3棟の個別認定を取得後、確認申請のみで建設可能とする一般認定(システム認定)を取得しました。この一般認定はフリープラン住宅設計に対応する非常に自由度の高いシステムです。
現行の建築基準法では、確認申請で免震構造の建物の建設が可能となりましたが、 → 幅広い適用性
/ Q&A 免震装置については、免震材料として国土交通省の大臣認定が必要です。当社は、すでに20件取得しています。
| 件名 | 設計者 | 大臣認定番号・日付 |
| I 邸新築工事 | 鰍`URI建築都市研究所
大和ハウス工業 | 建設省茨住指初第33号 (H11.12.22) |
| K邸新築工事 | 鰍`URI建築都市研究所
大和ハウス工業 | 建設省滋住指発第3号 (H12.5.16) |
| 第2多目的免震棟建築 | 鰍`URI建築都市研究所
積水化学工業 | 建設省茨住指発第8号 (H12.5.16) |
| 件名 | 設計者 | 建設地 | 大臣認定番号・日付 |
| DABIS(AURI型免震装置による大和ハウス免震住宅) | 鰍`URI建築都市研究所
大和ハウス工業 | 日本全国(除外地域有) | 建設省阪住指発第196号
(H12.5.31) |
| 件名 | 申請者 | 認定番号・日付 |
| AURI二重すり鉢免震支承 | 鰍`URI建築都市研究所
叶_戸製鋼所 | MVBR−0038 (H13.4.12) |
| AURI引抜き防止付二重すり鉢免震支承 | 鰍`URI建築都市研究所
叶_戸製鋼所 | MVBR−0037 (H13.4.12) |
AURIローラーガイド型 引抜き防止付免震支承 | 鰍`URI建築都市研究所
叶_戸製鋼所 | MVBR−0039 (H13.4.12) |
| AURIダンパー | 鰍`URI建築都市研究所
叶_戸製鋼所 | MVBR−0040 (H13.4.12) |
IAUローラーガイド型 引抜き防止付二重すり鉢免震支承 | 鰍hAU
叶_戸製鋼所 | MVBR−0057 (H13.6.18) |
| IAU二重すり鉢免震支承 | 鰍hAU
叶_戸製鋼所 | MVBR−0092 (H13.9.28) |
| IAU引抜き防止付二重すり鉢免震支承 | 鰍hAU
叶_戸製鋼所 | MVBR−0091 (H13.9.28) |
IAUローラーガイド型 引抜き防止付二重すり鉢免震支承 | 鰍hAU
叶_戸製鋼所 | MVBR−0090 (H13.9.28) |
IAUローラーガイド型 引抜き防止付平面免震支承 | 鰍hAU
叶_戸製鋼所 | MVBR−0089 (H13.9.28) |
| IAUダンパー | 鰍hAU
叶_戸製鋼所 | MVBR−0088 (H13.9.28) |
IAUローラーガイド型 引抜き防止付ローラー免震支承 | 鰍hAU
叶_戸製鋼所 | MVBR−0122 (H14.4.5) |
IAUローラーガイド型 引抜き防止付平面免震支承 | 鰍hAU
川口金属工業 | MVBR−0193 (H15.10.31) |
| IAU二重すり鉢免震支承 | 鰍hAU
川口金属工業 | MVBR−0194 (H15.10.31) |
| IAUダンパー | 鰍hAU
川口金属工業 | MVBR−0201 (H15.12.3) |
| IAU風揺れ防止付二重すり鉢免震支承−2(風揺れ固定装置) | 鰍hAU
川口金属工業 | MVBR−0202 (H15.12.3) |
| IAU二重すり鉢免震支承 | 鰍hAU
住金関西工業 | MVBR−0309 (H18.7.21) |
IAUローラーガイド型 引抜き防止付平面免震支承 | 鰍hAU
住金関西工業 | MVBR−0310
(H18.7.21) | | IAUダンパー | 鰍hAU
住金関西工業 | MVBR−0325 (H19.1.9) |
| IAU風揺れ防止付二重すり鉢免震支承(風揺れ固定装置) | 鰍hAU
住金関西工業 | MVBR−0324
(H19.1.10) | | IAU二重すり鉢免震支承(高耐圧性能型) | 鰍hAU
住金関西工業 | MVBR−0340 (H19.4.26) |
※AURIは、当社の旧社名のイニシャルです。鰍`URI建築都市研究所は当社の旧社名です。
この政策提言の実行によって、有史以来の、日本の「悲願」である「地震に強い日本」が実現し、30年程度という長期間にわたる持続的成長が可能になる。成熟期の最後に残された最大の「経済成長政策」といってもよい。また、我が国が最も世界から求められている政策でもある。
このようなことを実行しなければならないのは、耐震基準における重大問題が発生したからである。
建築基準法通りの建物が、倒壊等の被害を生じない「安全限界」の地震動(300〜400gal程度)は、長期間にわたって震度6強〜7程度とされてきたが、現行震度階(1996年気象庁震度階改定)では、震度6弱程度だったことが判明した。
★1996年気象庁震度階改定による旧・新震度階の加速度比較
| 震度 |
4 | 5弱 |
5強 | 6弱 |
6強 | 7 |
| 旧震度階(gal) |
25〜80 | 80〜250 | 250〜400 | 400〜 |
| 改定震度階(gal)※1 | 25〜80 |
80〜140 | 140〜250 |
250〜450 |
450〜800 | 800〜 |
| 改定震度階(gal)※2 |
〜100 | 100〜240 |
240〜520 |
520〜830 | 830〜1500 |
1500〜 |
※1 周期約0.6秒で数秒間継続した場合の加速度。そのため、実際の加速度は、※2のように大きくなる。 ※2
内閣府「地震被害想定支援マニュアル」より。
震度4〜5弱 震度6弱
地動加速度:0gal 80〜100gal
300〜400gal程度
耐震・制震住宅 (耐震等級1)
| 無損傷 | 小〜大 至る | 破壊に 可能性 | | | 倒壊・崩壊の可能性■■■■■■■■ |
以上のように、1996年気象庁震度階の改定により、長年、300〜400gal を、震度6強〜7程度(旧震度階)
としてきた建築基準法の「安全限界」は、1996年以降、震度6弱程度に引き下げられていた。 また、超高層建築物の設計用地震動も、「安全限界(レベル2)」は震度6弱程度である。 実際の地震でも、新耐震基準の建物が、震度6弱から全壊(下記グラフ参照)している。
しかるに、中央防災会議の発表では、東海地震だけでなく、東南海地震、南海地震、首都直下地震、中部圏・近畿圏直下地震でも、広域で震度6弱以上(下地図の黄・橙・赤色地域)が予測されている。また、その「震度6弱以上の地震」の30年以内発生確率も、2010年の政府地震調査委員会の発表で驚異的に上昇し、関東・東海・近畿地方の多くの市区町村で50%を超えた(下表参照)。
30年以内で
震度6弱以上の地震に見舞われる確率が50%以上となる都道府県※ (2009年基準での2008年との比較) 政府地震調査委員会
| 地方 | 都道府県 | 2009年 (県内最大値(役場)) | 2008年 (2009年同地点の値) |
北海道 | 北海道 | 63.89% | 20.21% |
東北 | 宮城県 | 58.36% | 6.45% |
関東 | 茨城県 | 78.13% | 12.50% |
埼玉県 | 65.39% | 27.34% |
千葉県 | 77.03% | 17.85% |
東京都 | 67.93% | 29.20% |
神奈川県 | 88.71% | 73.41% |
甲信 | 山梨県 | 89.88% | 86.41% |
長野県 | 60.31% | 47.18% |
東海 | 岐阜県 | 73.37% | 29.68% |
静岡県 | 96.44% | 92.84% |
愛知県 | 94.57% | 85.46% |
三重県 | 87.09% | 73.37% |
近畿 | 滋賀県 | 51.66% | 7.09% |
京都府 | 61.40% | 29.93% |
大阪府 | 68.79% | 28.55% |
兵庫県 | 52.30% | 26.28% |
奈良県 | 73.63% | 46.54% |
和歌山県 | 86.80% | 80.14% |
四国 | 徳島県 | 68.93% | 54.61% |
香川県 | 54.33% | 23.69% |
愛媛県 | 65.00% | 40.20% |
高知県 | 65.09% | 59.18% |
九州 | 大分県 | 55.59% | 8.73% | 宮崎県(参考) | 49.27% | 17.72% |
※県内の県庁及び各市区町村役場(周辺)での最大地震発生確率で、県内の地域でこれ以上になる場合がある。
2008年の値は、2009年に最大地震発生確率となる同役場での値である。 ⇒ 詳細(地震発生確率50%を超える各市区町村) |
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30年以内で
震度6弱以上の地震に見舞われる確率が50%以上となる4大都市(役場単位)※ (2009年基準での2008年との比較) 政府地震調査委員会
| 4大都市 | 場所 | 2009年 | 2008年 |
| 東京都区内 | 大田区役所 | 67.93% | 29.20% |
| | 江戸川区役所 | 66.27% | 30.94% |
| | 葛飾区役所 | 64.31% | 29.78% |
| | 荒川区役所 | 63.55% | 14.27% |
| | 江東区役所 | 62.25% | 40.17% |
| | 足立区役所 | 61.75% | 13.06% |
| | 港区役所 | 61.32% | 27.15% |
| | 中央区役所 | 61.20% | 24.76% |
| 横浜市 | 港北区役所 | 71.41% | 30.48% |
| | 栄区役所 | 69.00% | 15.85% |
| | 神奈川区役所 | 68.23% | 29.62% |
| | 鶴見区役所 | 67.82% | 32.82% |
| | 西区役所 | 67.66% | 45.92% |
| | 横浜市役所 | 66.73% | 32.87% |
| | 中区役所 | 66.73% | 32.68% |
| | 南区役所 | 55.96% | 32.88% |
| | 磯子区役所 | 55.22% | 27.71% |
| 名古屋 | 南区役所 | 88.11% | 67.52% |
| | 天白区役所 | 84.57% | 44.74% |
| | 中村区役所 | 82.78% | 64.48% |
| | 中川区役所 | 81.40% | 48.92% |
| | 港区役所 | 77.57% | 53.46% |
| | 西区役所 | 77.17% | 58.03% |
| | 北区役所 | 72.33% | 55.52% |
| | 熱田区役所 | 53.50% | 47.36% |
| | 緑区役所 | 50.67% | 60.03% |
| | 中区役所 | 50.01% | 39.36% |
| 大阪市 | 平野区役所 | 68.79% | 28.55% |
| | 鶴見区役所 | 68.61% | 24.98% |
| | 城東区役所 | 68.56% | 30.19% |
| | 都島区役所 | 68.52% | 29.55% |
| | 東成区役所 | 68.06% | 25.73% |
| | 旭区役所 | 65.80% | 23.05% |
| | 東淀川区役所 | 64.60% | 21.84% |
| | 住之江区役所 | 63.66% | 26.75% |
| | 西区役所 | 60.89% | 23.52% |
| | 大阪市役所 | 59.73% | 23.04% |
| | 福島区役所 | 59.04% | 22.33% |
| | 淀川区役所 | 57.65% | 21.43% |
| | 大正区役所 | 56.87% | 24.31% |
| | 西淀川区役所 | 56.14% | 20.84% |
| | 港区役所 | 55.06% | 23.21% |
| | 此花区役所 | 52.66% | 22.00% |
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このような重大問題が発生している。
2010年は、市街地建築物法公布(1920年)から90年、建築基準法公布(1950年)から60年、新耐震基準施行(1981年)から来年で30年、阪神・淡路大震災(1995年)から15年と、大きな節目の年である。 上記の「安全限界」の問題が連動するのは標準せん断力係数=0.2であり、その概念自体は、関東大震災直後の1924年の「市街地建築物法施行規則改正」以来一貫してきたもので、あと4年で90年となる。現在、国の水準から考えると、見直すべき時期にきている。
「耐震基準における重大問題」が発生した、このタイミングに、地震被害を根絶する国づくりという、有史以来の「悲願」達成を目標に掲げ、第二の建国といってもよい歴史的大事業を実行すべきであろう。 そして、この大事業のおかげで、25〜30年間は、建設ラッシュとなり、大きな内需拡大につながり、現在の経済不況から脱出できるだけでなく、25〜30年間という持続的経済成長が見込める。
★有史以来の「悲願」である「地震に強い日本」の実現、歴史的大事業
この事業は、地震被害を根絶する国づくりという、有史以来の「悲願」達成であり、第二の建国といってもよい歴史的大事業になる。有史以来の、この国の夢の実現である。
そして、我が国は「地震被害を0にできる技術」をすでに持っている。
★過去最大にして非常に長期間にわたる「経済成長政策」
耐震性アップを行わねばならないその戸数が、既存建物約5000万戸という、あまりに多い戸数のために、非常に長期間にわたる。「国民の命」と直結する問題ゆえに、最優先的に行わねばならない。そのため、過去最大にして非常に長期間にわたり、成熟期の最後に残された最大の「経済成長政策」といってもよいものである。
★建設、未曾有の事態から、現在最も待ち望まれている経済政策
国土交通省が2010年1月に発表した建築着工統計によると、2009年の新設住宅着工戸数は前年比27.9%減の78万8410戸となった。1968年に100万戸を超えてから初めての100万戸割れであり、45年前の水準にまで落ち込んでいる。まさに未曾有の事態であり、今現在においても、最も求められている経済政策といってもよい。
機は熟した。あとは実行あるのみである。
【「政策提言」(詳細版)の目次】
■はじめに
■耐震基準における重大問題の発生 ■地震非常事態というべき状況
■直下型地震+海溝型巨大地震対策) ■大きな節目の年、耐震基準(安全・損傷限界)引上げへ
■有史以来の「悲願」達成、夢の実現へ
■姉歯事件以降の問題・混乱も解決へ
■最後に、足元フリー構法について
■暫定的提案
1.「耐震性能表示制度」導入 「耐震性能表示制度」を導入して 、「耐震等級3・4・5」に誘導する。最終的に、「耐震等級3(C0=0.3)」以上、太平洋側等の危険地帯は「耐震等級5(C0=0.4)」以上に誘導する。
2.建築確認申請の簡易化 「耐震等級3」以上、太平洋側等の危険地帯は「耐震等級5」以上にすれば、 ・「耐震計算ルート2(枝番あり)」は、「構造計算適合性判定(適判)」対象にはしない。 ・「耐震計算ルート3」の高さ31mも緩和する。 これによって、ほとんど建物が「適判」対象にならない。
【現行耐震基準における耐震等級+誘導目標の「新耐震等級」】
震度4〜5弱 震度6弱
地動加速度:0gal 80〜100gal
300〜400gal程度
耐震・制震住宅 (耐震等級1)
| 無損傷 | 小〜大 至る | 破壊に 可能性 | | | 倒壊・崩壊の可能性■■■■■■■■ |
震度5弱
震度6弱〜6強
地動加速度:0gal 100〜125gal 375〜500gal程度
耐震・制震住宅 (耐震等級2)
| 無損傷 | 小〜大破 可 | 壊に至る 能性 | | | 倒壊・崩壊の可能性■■■■■■ |
震度5弱
震度6強
地動加速度:0gal 120〜150gal
450〜600gal程度
耐震・制震住宅 (耐震等級3)
| 無損傷 | 小〜大破 可 | 壊に至る 能性 | | | 倒壊・崩壊の可能性■■■■■ |
震度5弱〜5強
震度6強
地動加速度:0gal 140〜175gal 525〜700gal程度
耐震・制震住宅 (新耐震等級4)
| 無損傷 | 小〜大破 可 | 壊に至る 能性 | | | 倒壊・崩壊の可能性■■■■■ |
震度5弱〜5強
震度6強
地動加速度:0gal 160〜200gal 600〜800gal程度
耐震・制震住宅 (新耐震等級5)
| 無損傷 | 小〜大破 可 | 壊に至る 能性 | | | 倒壊・崩壊の可能性■■■ |
震度7
地動加速度:0gal 約2400gal※
免震住宅 (良い免震) 上部構造:耐震等級1
| 無損傷 | 損傷の 可能性 |
⇒ 「暫定的提案」詳細
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